解決済み
減給に無理やり同意させられた主人の会社のことで困っています。 よろしければお知恵をお貸しください。 お願いします。 夫39歳 妻、子ども2人(小6、生後3ヶ月)で地方在住。 11月に入って東京の会社に就職が決まりました。 30代後半の社長が、海外を拠点とした事業を展開しており 小さいけれど需要が高く成長が見込める会社です。 社員は東京に社長含め4人、海外に6人です。 夫の言語力、物怖じしない性格を評価していただき ぜひ採用したい、ということで内定をいただきました。 ところが、夫が単身赴任を調整し、会社に出社するまでの間に、 ①3ヶ月の試用期間→3ヶ月の契約社員 ②3ヶ月の契約社員→1ヶ月の契約社員 ③1ヶ月の契約社員→1ヶ月のアルバイト にしてもらいたい、と次々要求を変えてきて、 とても受けられない、と夫が断ろうとすると、今度は手のひらを返し、 最初の①の条件より良い、 ④45日の試用期間後、正社員登用 月給28万円 日祝+4日間の休み で手を打ってきました。 言うことがころころ変わる信頼できない社長の下では働きたくない、と何度も断りましたが ものすごい勢いで説得され、生活の場も東京に移し相当の費用がかかっていたため 結局その条件で働くことになりました。 絶対に契約内容を変更しない、という約束でスタートしたにもかかわらず 出勤1日目で28万円を25万円に変更したい、 別の社員もそれでスタートしたから示しがつかない、と言い出し、 夫は無理やり同意書にサインさせられました。 お聞きしたいのは、この同意書は有効なのかどうか、ということです。 会社経営は順調、社長はじめ、他の社員も減給当の措置はとられていません。 ただ、他の社員に示しがつかない、という理由です。 夫いわく、理不尽でも自分が同意してしまったのであきらめるしかない、 正社員になればもとの28万円に戻ると思うから、と言っていますが、 こんな社長を信用して将来を当てにすることなどできません。 来年春には、私も(正職員で育休中)仕事をやめ子ども二人をつれて上京する予定ですが、 今の会社には未来はないので、同意は無効にできるなら夫に転職の意思を固めてもらいたいのです。 できれば時間・労力のかかる裁判以外の方法が、もしあるのでしたら教えてください。
ご回答いただきありがとうございます。 減給の同意書が撤回できず法的拘束力を持つならあきらめるしかないと思います。 しかし、夫いわく、「ごり押しでその場で書かされたもの」だそうです。 その際のやりとりも、すべて録音しているとの事です。 別のトピックで、 合意の上正しい手続きで交わされた契約でなければ、たとえ同意があったとしても無効にできる、という書き込みを見かけましたので・・・。
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むちゃくちゃな社長ですね。 示しがつかないって、それは社長側の問題で、採用後(ですよね)に言い出すのはおかしな話です。 同意書は、同意して納得したからサインや印鑑となります。 考えるなら、即日回答しなければよかっただけですが、書面が整っていれば契約上は有効ですし、質問の範囲では正社員になたっとしても28万円になれる保証はないと思います。 ○補足 減給・賃下げは労働者にとって不利益になりますから、同意・合意が必要です。 そのさいに、同意書があっても、横暴な方法だたっということですね。 こういう大事なことは、初めから書いていただかないとあとからでは大変ですよ。 同意書がある以上、それは有効です。 ただし、同意書に異議を申し立てることはできるでしょう。 地裁とかあれこれややこやしくなりそうですし、具体的な話は法テラス(検索してね)にでも相談された方が現実的です。 そういう訴え・異議の申し立てがないままでは、どんな場合であろうとも同意書は有効なままです。 無効にできるというのは、よほどの働きかけをしたうえでのことです。 それにしても、ただのブラック企業と思った方がよいでしょう。 代表者の氏名などを検索したら、いろいろ出てきませんでしょうかね。
同意書のサインは、脅迫されて捺印したわけでもなければ有効です。 どんな理不尽なやり取りが経過であったとしても、最終的には 合意した、とみなされます。 しかし信用ならない経営者ですね。 逆手にとって、「やっぱり30万円くれなければ働けない。同意書宜しく」 ってやり返してみては? きっと同意しておいて反故にするでしょうね。 そういう次元の経営者だと思います。いわば海千山千、かつ 行き当たりばったり、というタヌキです。 《補足より》 よく無能な社労士が「会社からふんだくれます」みたいなことを言います。 そのテのホームページもたくさんあります。ただ、実際は簡単ではありません。 本件から行きますと、録音の内容によっては同意書を無効にできます。 たとえば下記のパターンが不法行為として裁判官が認めやすいケースです。 (裁判はしないという前提ですが、説得力として書きます) ① 詐欺行為によって同意させた場合 要するにニンジンをぶら下げておいて同意させ、そのニンジンを不履行にした場合 です。これは「どの時点で不履行になったか」を証明するのが難点です。 例えば…「翌月は当初の賃金に戻すよ」とか録音が取れているとokです。 ② 脅迫等のハラスメントにより同意させられた場合 後ろにヤクザが居たとか、机を叩かれながら捺印を迫られたとか、監禁されたとか、 そういうレベルなら無効にできます。 基本的に①か②以外では同意書を無効にすることはできません。 要するに、警察に被害届を出せるようなレ次元であることが必要です。
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