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公営施設の警備

公営施設の警備公営ギャンブル施設の警備は、雑踏警備業務のみと位置づけしても問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    警備業務は必ず1つの業務形態であるとは限りません。 警備員であってもそのことを理解していない人がおられますね。 公営ギャンブル施設で、行列などの群集規制をすることは雑踏警備になると思いますが、施設そのものの管理は施設警備。 これらの入札においても基本は施設警備であると書かれています。 また、警備業法に警察が関与するという誤った意見を述べる方がいますが、これは例えば医師法や弁護士法について警察が指導するということと全く一緒。 懸命な方ならお分かりになると思います。

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