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地方公務員に詳しい方に聞きます。地方公務員のどんな職を何年やれば行政書士の資格が自然取得できます?

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    行政書士の資格は自然取得できませんが、「行政書士となる資格」は自然取得できます(行政書士となるには、「行政書士となる資格」を有する者が日本行政書士会連合会により行政書士名簿登録を受けなければなりません)。 行政書士法2条6号によると、「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者」に該当する者が、無試験で「行政書士となる資格」を有することになります。 つまり、「行政事務」を20年(高卒以上の学歴を持つ者は17年)以上担当したことのある国家公務員、地方公務員および特定独立行政法人・特定地方独立行政法人の役員・職員は当該資格を有することになります。 この「行政事務」とは何かですが、行政実例(昭和26年9月13日地自行発第277号各都道府県総務部長宛行政課長通知)によると、「行政事務とは、単に行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務に関するものも含まれるものと広く解することができる。したがって、この場合国会議員、裁判所の事務職員等の行う事務は含まれると解すべきである。また、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれないものと解する。」とされており、その判断基準としては、「①文書の立案作成、審査等に関連する事務であること(文書の立案作成とは、必ずしも自ら作成することを要せず、広く事務執行上の企画等を含む)。②ある程度、その者の責任において事務を処理していること。」が挙げられています。 ですから、以上のような職務を法定の期間担当した地方公務員は、無試験のまま、「行政書士となる資格」を有するということになります。 現実的には、臨時職員やアルバイトで働く者を除き、正規の職員としての試験を受けて地方公務員となった者は、だいたい上記の基準を満たす業務をこなすこととなるので、そのような者が法定の期間在職すれば、当該資格を得られるということになるでしょうが、詳しくは以下のHPを参照してみてください。 地方公共団体の機関(HPの一番下)における、該当する役務の具体例が記載されています。 http://www.geocities.jp/miyakeitoffice/homepage81

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