解決済み
質問です。私は個人で土木業をしています。今年の夏に、位置指定道路の仕事をやってくれないかと、kさんに頼まれ、仕事を行いました。無事に現場は、納めたのですが、その現場の土地が仕事が終わるまでの間に Kさんの元請けのY不動産からG不動産、それから最後に T不動産に売買が行われたらしく、 T不動産が、その位置指定道路の仕事にケチをつけてきて、お金をもらえません。裁判をするそうです。 工事代金は130万円でした。 その工事をするためには、建設業許可が必要だったのでしょうか。私は許可をもっていません。私の元請けさんのKさんは、必要ないから、工事を進めてくれと、その言葉で工事を進めました。私に何か責任が廻ってくるのでしょうか?無知な質問で申し訳ないのですが、心配でしかたありません。どなたか、アドバイスお願いいたします。ちなみにT不動産が、Y不動産と、Kさんを相手に裁判をおこしたそうです。裁判の内容は、許可の無いものが工事をした、という事と、工事の内容がその市の仕様に、あってないそうです。私は何度もKさんに確認を取りながら工事はしたのですが、Kさんもいまとなっては、その工事の内容に文句をつけてきました。どうなるのか不安です。工事のやり直し等やることになったら、どうなるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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お答えいたします。 まず、工事代金の請求について。 登場人物が複数いますので、少々ややこしく感じますが、 わかりやすくいいますと、相談者さんは、Y不動産からの工事を、 Kさんを経由し、請け負ったに過ぎません。 よって、相談者さんが工事代金を請求すべき相手は、 「Kさん」となります。 その土地が売却され、所有者が変更になったとしても、 それはそれで、あくまでKさんから工事を受けているので、 請求先は、Kさんです。 逆に言いますと、土地を購入した不動産屋さんは、 工事代金の支払義務は(何らかの特殊な契約でない限り)ありません。 次に、ご相談の状況であれば、建設業許可は必要ありません。 建設業許可が必要なのは、500万円以上の工事を請け負う場合などです。 http://www.kensetsu-gyou.com/area/hyogo.htm もっとも、その地域によって、位置指定道路の工事を行う際は、 建設業許可事業者に限定される、 といった(自治体独自の)規定があるのかもしれませんが、 だからといって、民事裁判で、何らかの責任を負うことなどは、 現実的にはあり得ません。 最後に、工事内容がその市の要件を満たしていないことについてですが、 これは相談者さんに責任があるといえます。 ただ、その地域の位置指定道路の基準や要件は、どういったものなのか、 どういった点で要件を満たしていないのかについて、 ご自身で、市役所などで確認されるとよろしいかとおもいます。 こんなところでしょうか。
500万以下の工事なので建設業許可は必要ないと思います。質問者さんは下請け契約 注文書・注文請書は交わしてはいないのですか?施工する場合に仕様書は確認しましたか?市の仕事をするには県の仕様書に則り施工を行わなければならないと思います。今回の裁判はどうなるかわかりませんが、文面を見ると口約束がメインのようなので微妙なところですね。
まず、130万円の工事であれば、建設業の許可は必要ありません。 質問者様はKさんと請負契約書や注文書を交わしていますか? きちんと契約してれば、Y不動産とKさんが訴えられても、Kさんの指示のもと工事を施工したのであれば。、質問者様が工事代金をもらえるはずです。 例え、KさんがY不動産から工事代金をもらっていなくても、質問者様に支払う義務があります。 工事内容が市の仕様にあってないことは、もちろんKさんにも責任がありますが、質問者様にも否があると思います。 Kさんが、質問者様を専門業者として依頼してるのであれば、質問者様の方が確認する必要があります。 もし、質問者様が道路の工事を未経験を承知の上で工事をさせていたのであれば、Kさんに確認する義務が生じます。 いづれにしても、工事代金をもらえる状況ではなさそうなので、やり直しをKさんに依頼されても、されないことをおすすめします。 契約書や契約図面等がない限り、質問者様には有利な展開は望めないので、裁判の行方を見守るしかないと思います。
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