解決済み
給料日の給料の振り込み時間について教えて下さい。実は以前の会社でATMで朝9時におろそうとしたら給料が振り込まれておらず所長(年配の女性)に聞いたら、知らないと返事が帰って来たので、以前に人から聞いた話で何も変更が無ければ同じ時間に振り込まれている 不具合が発生したら社員に早急に伝えなければいけない法律があると聞いた事があるので、それを言ったら逆上され、女性の得意なグチグチ攻撃が始まって会社が嫌なら辞めなさいと退職願いを書かされ辞めさせられました。後から事務員の怠慢で給料を振り込みむのを忘れていたらしいです。会社に所長が聞いたところ給料はいつ振り込んでも構わないし、そんな法律は無いと言われましたが、本当でしょうか?教えて下さい!
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>変更が無ければ同じ時間に振り込まれている 不具合が発生したら社員に早急に伝えなければいけない法律があると聞いた事があるので、 振込みは 毎月、同じ時間には入らない場合もありますよ。 不具合が発生した…は、曖昧な表現ですね。 銀行のシステムの不具合なのか、会社が給料振込みする お金が無い不具合なのか、曖昧ですよね。 >所長が聞いたところ給料はいつ振り込んでも構わないし 給料が振込みなら、会社が給料日、と決めている日の、午前10時までに口座に入るように、となっているようですよ。 給料日に 何かの引き落とし日を指定してある人は、遅い時間に振込まれたら、残高不足で、引き落としがされなかった、だとかあると 困ってしまいますよね。
こんにちは♪ 法律の給料の支払いに関しては、月に一度以上を全額現金で支払うことが決められています。 ただ時間に関しての規定は有りません、時間の規定がないので今日が給料日なら23:59分までに支払えば良い事になりますが、給料が振込みなら今日の15時までに銀行に振り込めば今日の日付で通帳に記帳に成ります。銀行に交渉次第で多少の遅れでも何とかは成りますが、交渉次第と其の銀行との付き合い次第です。 なので日付が重要であって時間は当日であれば関係ない事です。 因みに給料日が休みに成るなら、休み前に振り込まないと、月に一度以上の間隔が空くので違法に成ります。
こんにちは。 法律で規定されております。 -- 給与の支払い方法は、それぞれの企業における就業規則に規定されている。支払い形態としては、日払、日給月給、月給、年俸などの種類がある。労働基準法24条の「賃金支払五原則」により、毎月一回以上、一定期日において支払わねばならない。
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