解決済み
先日育児介護休業法に則って、時短勤務している正社員が転勤を命じられ退職しました。 育児介護休業法で不利益取り扱いの禁止と転勤に対する配慮に該当すると思われます。 会社側に非があると思いますがどうでしょうか? 国の法律に則っり会社は育児介護休暇は制度化しています。 ご本人はもう退職届けを出されたそうです。 多分自己都合扱いになります。 会社側から解雇された手続きみたいなのは出来るのでしょうか? 会社のやり方に納得いかなくて。
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すでに退職したのなら難しいと思いますが、 育児・介護休業法では、育児中の社員の転勤 には、育児に配慮するよう定められています。 その転勤が客観的にみて育児に有利となる ようなものであったのなら別ですが、育児を 困難とするようなものであったら、不利益な 取扱いとなります。 法的には難しいですが、転勤を不利益な 取扱いとして取り消して、退職の理由が なくなったこととして、退職も撤回するよう 交渉することはできると思います。 また、そうした取扱いを今後もするかも しれませんから、そうした取扱いをしない よう会社を指導するよう、労働局の雇用 均等室に相談することはできると思います。
単身赴任でなく、家族ごと転居するなら、問題ないのでは? 育児や介護の時間も転居先で改めてて決めればいいだけだし、十分な配慮ですよ。
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