教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パワハラ、職場いじめについて。 友人を助けたいです。 すみません、文字数の関係上、パワハラの内容は前回の質問…

パワハラ、職場いじめについて。 友人を助けたいです。 すみません、文字数の関係上、パワハラの内容は前回の質問を見てください。 http://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/qa/view?qid=1472225229 友人がパワハラ上司のさらに上の上司に全て立証したところ、「何でこういうことが起こると思う?(友人の)話し方が冷たい、パソコンを打ちながら話をする、と言う人が何人かいる。あなたのせいで人間関係が崩壊していて修復は難しいと思っている。でも一度態度を変えて頑張ってみたら?」と一方的に言われたそうです。 友人が話に関係する資料やデータを話しながら探していたことはあるかもしれないが、日頃から目を合わせて話すように心掛けている。と反論しても、「いや、そういうふうには聞いてない。あなたの態度を変えなさい。」と友人の主張は完全無視だったそうです。 冷たいと言っているのは自部署(パワハラ上司がいる部署)だけで、仕事で関わっている他部署の人や取引先から態度のことでクレームが入ったことはないそうです。 身内でグルになって友人を悪者に仕立て上げてるとしか思えません。 パワハラ上司もさることながら、その上の上司が許せません。 友人に対する職場環境配慮義務を怠った、または人権侵害で訴えた場合、勝つ可能性はどれくらいでしょうか。

続きを読む

2,781閲覧

ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問者様へ 最初に前回質問の閲覧できませんでしたので、予めご了承ください。 1 お気持ちお察しします。『何でこういう事が起こると思う?』呆れますね。 ハッキリ言ってやればいいのですよ。あなたが、安全配慮義務を怠っているから! 2 他方で、人の人格まで否定していて、善くも上司などと会社も認めてますね。 3 この質問の対処についての答申については、以下の通りです。 ①上司が使用者権限が在る場合、安全配慮義務違反(労約法5条) 即座に会社に対し、懲戒処分等の申し立てをしましょう。 弁護士を立てて進みましょう。 ②人権侵害についての提起は、刑事事件?民事事件? 名誉棄損(刑事事件)→刑法230条(名誉棄損罪) 検察または警察に告訴(本人)または告発(質問者間を含む第3者)です。 名誉棄損(民事事件)→民法710条ならびに723条 裁判所に提起。→本人または代理人(弁護士)です。 勝つ可能性は、原則論で行くと、証拠が在る事が前提であります。 そして、その証拠に基づき立証されれば、認められると思います。 認められるか?については、被害の状態に対し、処罰の相当性が合理的であること。 また処罰に対し、正当性が存在すること。が要件となります。

  • よくわからないのですが、、。 何であなたが盛り上がってるのでしょうか? まあ、それを抜いて考えても、まず最初に、じゃあ、その上の上司がいってることをちゃんと考えたの? 何にもしていない人を、仕事で忙しくなる中、身内ぐるみでいじめてその人たちに何の得があるの? 何十人もいて、使えない人間を上司が辞めさせたいがためにいっている、、というのなら解りますが、状況から見てかなりおかしいよ、、。 まず、どう訴えようとも証拠が無い。 上の上司から見れば、いや、文面から私が見ても状況的にはむしろその人が自分の都合いい様に捻じ曲げて嘘を言っているように聞こえます。 あなたが、その人を信じるかどうかは貴方の自由ですが、それは対外的に何の証拠もにもなりません。 普通に考えれば冷たいと言う態度について他部署で比較する話もおかしいよ。だって、部署内でのコミュニケーションの話しだし、、。 むしろ、「相手が嘘。友人が合ってる、嘘ついてない。だから周りの人間が友人を貶めようとしてる。これはパワハラだ。」と部外者が一方的に決め付けてるし、それで人権侵害で訴える時点であまりにも話が飛びすぎ。 そもそも人権侵害とはどこの部分で? 上の上司としてはごく当たり前の対応です。 職場環境配慮義務を怠らないために貴方の友人に注意したのです。 ちなみに、今の時点での真実はあなたの友人の方が悪い状態だと言うことです。 その人たちが嘘を言ったりしてるのなら、それを冷静に突っ込めば、上の上司はそれで判断します。 それと、調査、、ということですが、その調査は結局、その部署の人間による聞き取り調査です。 それによって、上司がそう判断したのなら、それが調査結果であって怠慢ではありません。 ですから、訴えて勝つなど不可能です。ましてや本人はそれを望んでるのですか? その上の上司からみても、態度が悪いと印象づいたのでしょう?そうでなければ、話をしてる時に気付くよ、普通、、。 何にせよ、無理だし、業務についてだっけ?それも文面見ましたが、仕事量を平均化すること自体、会社に義務は無いです。 ですから、誰かを優遇したとしても、個人を積極的に攻撃する行為でなければパワハラとして成立しにくい。 前回の質問では、3人を優遇した結果、友人にお鉢が回っただけ。 状況的な結果に過ぎないわけです。 そこに多少の反感が含まれていても、仕事自体に極度に無理があるようなものでも無い限り、パワハラはありえません。

    続きを読む
  • 前回の質問も見ましたが、本人不在であなたが盛り上がっているような気がしてなりません。

  • 証拠や同僚が証言してくれれば勝つ可能性は高いと思います。 しかし、 証言をすればその人は会社にいられなくなるでしょう。 友人vs上司 ではなく、 友人vs会社 という形になると思います。 その場合、 その友人が勝って損害賠償を請求するか、 和解という形で上司が左遷されるかになるでしょう。 いずれにしても、 このようなケースでは原告が会社を退社して、 訴訟を起こすというケースが多いです。 訴訟を起こすこと自体普通ではありえない行為なので、 よっぽどの強心臓でなければ会社にはいれません。 島田紳助の元マネージャーも 会社を辞めてから訴訟を起こしました。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

yahoo(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる