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一度、警告したストーカー対策について

一度、警告したストーカー対策について法律相談のカテで質問しましたが回答が少なく実例に基づいたモノが得られると思い、カテ違いかも知れませんがこちらで質問させて頂きます。 妻の友人の女性(39・離婚歴有)がストーカー被害に遭っています。 そのストーカーは彼女がパートで働いていたDワハウスのN津にいるU営業部長(60・妻子有/離婚?)なのですが、彼女が入社した時から3年間ずっと目を付けていたようです。職場でのセクハラ・パワハラは言うに及ばず、一人暮らしの彼女の自宅にも脅迫めいた電話や手紙を届けて嫌がらせをしていました。 耐えきれなくなった彼女は警察の生活安全課に訴え、警察立ち会いの下でU部長に「今後つきまとわない」と念書を書かせ声も録音しました。しかしその事が原因で彼女は人員削減を理由に解雇させられました。 ところが念書を書かせてから二ヶ月ほどは大人しくしていたU部長が、またストーカー行為を始めたのです。自宅への嫌がらせ電話に手紙の投げ込みはモチロン、幼児の様なピンポンダッシュまで始めました。今までは会社という同じ枠内だったので抑えていたような事まで平気にするようになり、逆に幼児性が増した様です。 流石に腹に据えかねた彼女はU部長を呼び出しかなり強い口調で「止めてくれ。これ以上するなら念書も有るし、しかるべき所に訴える」と宣告しました。しかしU部長は彼女の経済状態を知っていて、弁護士などに訴える事が出来ないだろうとタカをくくり「出来るモノならしてみろ」開き直りました。そして「ストーカーされるオマエが謝らないのが悪いなど」などとストーカー特有のへんな理屈を付け未だにストーカー行為を止めません。 このままでは彼女に対してのストーカー行為がエスカレートし、危険な結果にも為りかねません。私達は妻の友人である彼女に何らかの対策を提示して上げたいし、U部長に何らかの公私に渡る制裁を加えてやりたいと思っては居ます。しかし私達と彼女の居住地は車で3時間も掛かりますので常時の援護をして上げられません。 非合法な手段は為るべく使いたくないし、その事に依ってU部長のストーカー行為が更にエスカレートするのも避けたい。U部長にストーカー行為を止めさせ、出来れば何らかの制裁(社会的地位の喪失など)を加える名案は無いモノでしょうか? 私達も彼女も弁護士に依頼できるほどの経済状態では有りません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    marukuny730さん、こんにちは。 御友人、大変な目に遭われていますね。 貴方の投稿内容を拝見するに、ストーカー行為等の規制等に関する法律(俗称:ストーカー規制法)に違反しています。 立証することができれば、告訴することもできますし、民事上の責任(慰謝料の請求など)を追求することも可能です。 ここからは、その法的根拠、ストーカー行為に対する対処法を記載させていただきます。 まず、御友人の被害をまとめます。 ピンポンダッシュ=自宅に押し掛ける(一号)、「ストーカーされるオマエが謝らないのが悪い」と言う=義務のないこと(謝罪)を行うことを要求する行為(三号)、脅迫めいた電話=著しく粗野で乱暴な言動(四号)、拒否しているのにもかかわらず電話を掛ける・手紙を投稿する行為(五号)、職場でのセクハラ=性的羞恥心を害する事項を告げる(八号)。 以上全ての行為が、ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条一項一号、三号、四号、五号、八号に該当(つきまとい等)し、反復して該当する行為を行っているので、第二条二項により、「ストーカー行為」になるのは、明確です。 ただ第二条一項一号から四号に該当するつきまとい等は、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。 よって、ストーカー行為等の規制等に関する法律第十三条により、告訴を行うことができます。 公訴を提起(逮捕及び公判請求)は告訴がなければできないので、逮捕し裁判を起こしたいのであれば、必ず告訴を行ってください。(親告罪ということです。) 告訴は、警察署、検察庁にて行えます。 警察は、告訴に消極的で受理してくれないことが多いです。「受理ではなく、預かりでしたらできます」と警察官に言われるかもしれないですが、必ず告訴を受理してもらってください。告訴と被害届(単に被害に遭ったことを申告するもの)は違うものですので、ご注意ください。告訴を受理しないようであれば、上位の機関(所轄なら県警本部、県警本部でもダメなら検察庁)に持っていってください。 ここまで公訴を提起する方法についてお答えしましたが、立証するための証拠は記録されているのでしょうか。 もし全く残っていないのであれば、今すぐ告訴を行えないかもしれません。 明日からは、電話の着信があれば録音、着信記録についても残すようにしてください(着信記録が残せないようでしたら、画面を撮影する、又はメモする。)、手紙は受け取った日にち・時間を明確にして保管。自宅前での待ち伏せや押し掛け行為には動画として撮影、最悪でも録音しましょう(両方とも携帯の機能でとったものでかまいません)。ストーカーに気付かれないように、着々と証拠を溜めてください。 通常ならば、警告(ストーカー行為等の規制等に関する法律第四条より)→警告でも止まないなら、禁止命令等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第五条より)→禁止命令等でも止まないなら、逮捕 となります。 警告と同時に告訴することもできます。 →警察には、上の順序を得ないと逮捕はできないという方もいますが、条文上もできないなどという規定はありません。 また警視庁のHPにも記載されています。(下記URLの現況を参照) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm 次に、慰謝料の受領と刑事罰の関係について説明します。 加害者は罪を犯すと、「刑事上の責任」と「民事上の責任」を負います。 民事は貴方に対する損害と慰謝料を支払う責任。所謂「示談」と呼ばれているもののことです。一般的に親告罪の場合は示談の成立条件に、"慰謝料を払う代わりに公判請求(起訴)前に告訴を取り下げること"を含めることで刑事責任を問いません。告訴の取り下げを示談の条件に含めないこともできます。ただ示談が成立すると、検察官や裁判官に起訴猶予や減刑などの要素にされることがあります。告訴は、起訴があるまで取り消すことができます(刑事訴訟法第二三七条一項)。また、一度告訴を取消すと同一事実での再告訴はできないので、注意してください(刑事訴訟法第二三七条二項)。 刑事責任は、懲役刑や罰金刑にあたるものです。 今回の場合は親告罪ですので、貴方が告訴すればそこから捜査が始まります。 公判請求(起訴)するかどうかは検察官が決め、起訴されれば判決が出ます。 親告罪で告訴の取り下げがあっても、起訴された後だと、そのまま釈放されずに刑事裁判になります。 また、上記で説明した禁止命令等に違反した場合は、告訴は不要で刑事責任に問われます(ストーカー行為等の規制等に関する法律第一四条)。 全文が文字数オーバーで回答できなかったので、下記の質問に後半部分を記述します。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1474482154

  • >>U部長は彼女の経済状態を知っていて(中略)未だにストーカー行為を止めません。 既に警察の方へ相談された上で念書を書かされている状態ですから警察もその事実は把握しておりますので、再発したようなら遠慮無しに弁護士じゃなくて警察の方へ悪質すぎるからストーカー規制法に基づき、自分の近くに近付けないような措置を講じるか、或いは迷惑防止条例違反等で逮捕・検挙するなりして刑事責任をもう度を超えているから追及して下さい!等とでも相談すれば良いです。 すると、逮捕されたりして新聞沙汰になり問題の人物は社会的にも制裁を食らう事になります。 また、そうなった後で、今度は民事訴訟で慰謝料や損害等を損害賠償請求事件等として訴えてお金もある程度取るようにしてやれば良いですね。この場合、ご自分で本人訴訟が出来ない人は弁護士なりに頼むと良いです。 法テラスか弁護士会等にツテがない場合は相談すれば当番を紹介して貰えます。 尚、警察へ本気で駆け込む場合には、法的証拠も無いといけませんのでご注意下さい。 今回の懸案では、既に念書が存在するのでこれ以上のものは余り必要ありませんが、可能なら日々のストーカーの事実を日記風に手書きでノート等に書き記しておくと、それは強力な証拠能力を持つので準備はされた方が良いですね。 詳細は下記のQ&A等でもご覧下さい。 闇金や架空請求の被害者向けのモノですが、別にそれ以外の懸案でも共通するモノですから問題はありません。 ■参考リンク ▼Q5.めぼしい証拠がありません。どうすれば・・・ PC用:http://www.kuresara.jp/yamikin_qa_5.html 携帯用:http://www.kuresara.jp/i/yamikin_qa_5.htm ▼Q6.最寄りの警察署へ相談にいきましたが、話しを聞くだけで終わって門前払い同様に・・・被害届は出せないのでしょうか? PC用:http://www.kuresara.jp/yamikin_qa_6.html 携帯用:http://www.kuresara.jp/i/yamikin_qa_6.htm

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  • 法テラスで相談されてはいかがでしょうか?

  • 警察にまた相談したらいいんじゃないでしょうか。 ストーカー規制法というのがあるみたいです。

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