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解雇について教えてください。 私ではなく、甥っ子のことになってしまうんですが、 昨年、中学を卒業しまして、6月からあ…

解雇について教えてください。 私ではなく、甥っ子のことになってしまうんですが、 昨年、中学を卒業しまして、6月からある会社で、アルバイト期間半年をすぎて、そのまま就職してました。約1年3ヶ月間、遅刻・欠席も一度もなくまじめに働いていたのですが、今日解雇にされて帰ってきました。 「解雇手当は出す」ということですが、解雇手当とは、手当て「金」の他、何か与えられるのでしょうか? 私は何もわからない「無知」でして、姉も母子家庭・PCが使えず、わかりません。 甥っ子も、とても落ち込んでおりまして、少しでも、解雇手当・解雇されたらどうしたらよいのか?伝えられたら!と、思っております。 基本的な事もわからず、申し訳ありませんが、どなたか、どうしたら「少しでも良い方法」などありましたら、教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、解雇手当は受け取らないで下さい。 受け取ってしまうと、解雇に承諾した事になります。 質問者様の場合、不当解雇に当たる可能性が考えられます。 社員を解雇するには次の整理解雇の4要件をのうち,ひとつでも欠いたら,それは解雇権の濫用として無効になります。 整理解雇の4要件 整理解雇の必要性 → 解雇しなければらないのか 解雇回避の努力 →他の方法で経営を立ちなおらせることはできないのか 整理基準と人選の合理性 →客観的資料が存在すること。評価者の主観に左右されないこと。全社員を対象としていること。 労働者との協議 →労働者本人と協議をしたか。 現在,労働基準法が改正され「合理的な理由もなく社会通念上も相当と認められない場合,企業は解雇権を行使出来ない」という,最高裁判所の判例とともに,企業の就業規則に解雇理由を明記させることや,実際解雇を裁判で争っても職場復帰は難しいことが多いので、職場復帰の代りに一定金額を企業に支払わせるよう裁判所に請求できるようになりました。 まずは、あなたの地域の労働基準監督署に相談して下さい。

  • 不当解雇など問題視されますが、小規模企業(個人規模)なら有り得ない話ではないです。 本当に納得いかないとは思いますが、解雇手当は勿論のこと離職関係の書類を早めに貰うことですね。 次の職場を見つける方が先決です。 待遇の良い会社には思えません(若い人材を解雇するなんて愚かな企業だと思いますよ)

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  • まず確認なのですが、今日突然解雇になり、明日から出社しなくていいということですか? と聞いても答えが返って来る筈も無いので、そのテイで話させていただきます。 労働者を解雇する場合、会社側は少なくとも30日前に通知しなければなりません。 それが一日一日遅れるたびにそれまで貰っていた平均賃金の日当を払わなければいけません。 それらを「解雇予告手当て」といいます。 20日前に解雇を予告すれば10日分というような計算になります。 最初に私が書いたテイであるならば、一月30日分は貰えます。 おそらく「解雇手当は出す」というのはこれにあたるので、安心して…いいんかいっ(怒) 残念ながら五万とかの場合が結構多く、まぁお金は貰ったと済ます人も多いです。 そこはあとはその人の考え方です。裁判しても勝てるし、結構その前で和解して払ってくれることがあります。 ただ辛いですが変えられない事実、解雇を取り消すには…今回の事例ではあまりお薦めできません。 ちなみに私は法律家、弁護士ではありません。経験上の意見として聞いてください。 長い時間裁判もかかり、もちろんそんな人に次の就職を頼まれても、敬遠する人も多い。 長い期間定職も無く、お金に困り借金は膨らむ。 勝訴して復職しても居心地は悪く、作ってしまった借金は終らない… 何が正義で何が悪なのかは、私の永遠のテーマなのですが… お薦めするのは、貰える物は(解雇予告手当て)しっかり貰い、気分を切り替えて次の仕事探し… 期待された返事ではないとは思いますが、参考までに答えさせていただきました。

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