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燻製した食べ物を販売する場合、どのような法的規制があるのでしょうか? 5年くらい前にお肉屋さんで「調理師の免許が必要に…

燻製した食べ物を販売する場合、どのような法的規制があるのでしょうか? 5年くらい前にお肉屋さんで「調理師の免許が必要になった」ときいたことがあります

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ID非公開さん

回答(1件)

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    どのような飲食店を経営するにしても、「調理師の免許が必要」というのは無かった気がします。 そのかわり、「食品衛生責任者」というものが必要で、調理師の免許を持っている人はこの「食品衛生責任者」にそのまま就任できるという話です。(栄養士等の資格でもよいです)調理師の免許を持っていなくても、保健所が開催している講習会を受講して最後にテストで合格すれば、「食品衛生責任者」になる資格を得られます。そんなに難しい講習会ではないそうなので、保健所に相談されてみてはいかがでしょうか。 食品を取り扱うお店を開業する場合は営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請する必要があります。また所轄の税務署に開業の手続き等が必要となります。 詳細については、もよりの「行政書士」さんにご相談されると、詳しく説明してもらえると思います。

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