教えて!しごとの先生
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社員旅行の強制参加ってありですか? 社員400人、他パート100人規模の卸会社です。

社員旅行の強制参加ってありですか? 社員400人、他パート100人規模の卸会社です。業界ではベスト10に入る規模の会社ですが、社員旅行が半強制(一応自由参加とうたってますが評価に響く)、その上、月々の積立金は返さない。 これって違法ですか? 私は苦痛なのです(><)

補足

早速のご回答有難う御座居ます。 参加者にプラス評価はありませんが、不参加者にマイナス評価はあります。 また、最初から不参加を表明していても月々の強制積立金は返りません。 ドタキャンして返らないのなら理解できますが。。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務日に行うのであれば 強制でも仕方が無いですが… 休日に行うなら 違法性は多少あります。 評価に響く= 未参加者マイナス査定なら違法 評価に響く= 参加者プラス査定なら直ちに違法とはいえない… >月々の積立金は返さない。 キャンセル料金が発生するなら それを請求することは無理ですね 当日キャンセルなら 全額返らないことも多いですし・・・ 事前に申し出るのであれば 民法的には返還を求めることは可能です ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ >参加者にプラス評価はありませんが、不参加者にマイナス評価はあります。 いえ 査定が違法行為と騒ぎ立てれば たいていの場合 参加者にプラス査定を行い 相対的に見参加者の評価が下がるということ この場合のプラスとはポイントのことであり金額ではない 極論からすれば 100本と平均で100本とプラスとすれば 参加者は 200ポイント 8名 参加していない 100ポイント 4名 合計2000ポイント 賞与予算が 20満とすれば 参加者 2万X8名 未参加者1万X4名 こうしておけば マイナス査定と事実上同じであるが 実際にはマイナスしていないので 直ちに違法ではないので 会社側は 違法ではないと主張する 会社側の労働基準監督署への説明の常套手段です。 >最初から不参加を表明していても月々の強制積立金は返りません。 返還請求を起こさないと お金は返りません 民法というよりも日本の法規体制としては 権利は主張しなければ 利益を得ることが出来ないのです。 つまり、請求を行い、それでも返金が無ければ、司法手続きに入る 相手が返してくれないのではなく、取り立てなければならないのです。 その手間を考えれば、もともと、参加しないので有るなら 積み立て自体を拒否をする方法もあります。 理不尽と思われるかもしれませんが、相手にお金自体が有る以上は 取立てまで行わないと、自分の権利を主張したことにはなりません。

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