解決済み
失業給付について質問します。受給期間が来年の3月まであります。 8月中旬に就職→9月に再就職手当支給→10月に離職。 受給期間がありながら、再就職手当が支給されたら、再度、失業給付は受けられますか? 受けられるとしたらまた待機期間はあるのでしょうか。
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簡潔に回答させて 頂きます。 『新たな受給資格を 得てなくても貰えるか?』 貰えます。受給期間内で 残った所定給付日数分 が受給できます。 再就職手当を支給された 上で 計算上残り何日になるのかは担当職員が教えてくれます。 『また待機期間・給付制限があるのか?』 ありません。 前回の支給残日数を 受給する分においては 再度待つ必要はありません。 まずはハローワーク 雇用保険窓口で 再求職手続きを してください。
再就職手当を受け取っている場合、再就職手当の計算で使用する基本手当日額には上限があります。今は5,885円だったと思います。支給される率も60%または50%ですから、必ず支給日数は残ることになります。 ですので、すでに受け取っている基本手当と再就職手当で支払われた金額に相当する日数を当初の支給日数から引いた分だけの受給が可能です。 すぐに手続きしてください。雇用保険受給資格者証と、その会社で雇用保険の被保険者になっていた場合は離職票、雇用保険の被保険者になっていない場合は離職事由証明書が必要になります。なお、前者の場合は離職票が届いていなかったら、離職理由証明書で仮の手続きをすることができます。
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