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公共職業訓練に応募してみようと思っているのですが・・

公共職業訓練に応募してみようと思っているのですが・・現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので 3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。 12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが 試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が 12月からになってしまうのでしょうか? それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?

補足

deburi_domannさん 早速のご回答ありがとうございます。 ということは、「12月1日開始」の職業訓練に通うこととなっても 11月中に失業保険の申請をしていれば12月には受給が可能と いうことでよろしいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    仮にスケジュールをシミュレートしてみます。 10/31付けで会社都合退職。 前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み 11/10頃離職票受理とします。 11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。 待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。 この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。 合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込) 12/1入校 自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込) なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。 仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。

  • 会社都合で11月から失業してしまうのですから、翌月から受給が可能です。 それと 訓練校の通学は別。 失業保険は就労意欲がある事がベースですから、ハローワークを通じた求職活動をしなくてはなりませんし、その一環としての通学となるはずです。 寧ろ、正規受給期間が通学途中で切れても、修了まで受給延長になり有利になる場合もありますから、ご確認を。 (いずれにしても、担当窓口で しつこい位に疑問点は確認しましょう) 但し、公共職業訓練校は人気が高く、試験選抜が行われるのが普通です。 競争率の高いコースでは合格となるとも限りませんから、良い条件の就職口の検索も並行なさいますように (o^-')b 補足:ハイ、受給が開始されていれば、通学中も問題なく継続ですし、申請してればOKのはずですよ。

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