保険証を返さずに持っていれば使えるというものではないので、、、 解雇の通知日が10/3として、(通知した日ではなくて)実際の解雇の日はいつでしょうか。 基本的にその日までが、会社の健康保険が使える、と考えてよいと思います。 多少、保険証を返すのが遅れたとしても、会社が被保険者資格喪失の手続きをするとき、資格喪失日は手続きの当日では無く解雇の日にすることは当然考えられます。 会社は、ちゃんと返却するように求めているのですから、返さずにその後も使えば、不正使用も疑われます。 (そのまま返さないとしても、会社は、保険証返還なしで手続きも可能です) 返還を言われたら、速やかに返す。 そして、その健康保険の任意継続をしたいなら、資格喪失から20日以内に手続きが必要ですから、貴方自身、いつが資格喪失の日になるかは、会社との間できちんと手続きをして確認しておいたほうがよいはずです。
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