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パートタイマーの社会保険加入についてです。 入社して2か月が過ぎ、今日会社から保険証を渡されました。 正直加入条…

パートタイマーの社会保険加入についてです。 入社して2か月が過ぎ、今日会社から保険証を渡されました。 正直加入条件を満たさないよう調整してきたつもりなのに。 今更渡された保険の脱退はできるんでしょうか?ちなみにこれまでの勤務日数と実働時間は、6日で32時間/月、11日で56時間/月、18日で93時間/月でした。 正社員が1日8時間、週休2日制なので、規定に従うと、パートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上だと加入するようなのですが、たった一度その規定に当てはまる日数の月があるだけで加入しないといけないんですか? それなら私の調整ミスなので、できたら加入を取り消したいです。 知識がないのでお手柔らかにお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    根本的に間違っています パートタイマーの場合は 常用的な使用関係にあり、1日または1週間の労働時間が一般の労働者の概ね4分の3、または1ヶ月の労働日数の概ね4分の3で条件が満たされます つまり貴女の場合、 1週間で30時間以下で労働日数が15日以下なら条件が発生しない(※概ねなので多少の差はある)事になります 旦那さんの扶養に入っているならその旨を伝えて不要ですといっておけば良かったんです そうでないなら個人で入る国民健康保険との差を考えて安い方を選べば良いかと ただし社会健康保険は会社が半分負担が前提ですので手続きしてくれるだけまだ良心的な会社です 最近は働かせるだけ働かせて各種保険や有休など法で定められた事を守らない会社が多いですから

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