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介護保険被保険者の資格取得、喪失時期について

介護保険被保険者の資格取得、喪失時期について介護保険の資格取得について教えてください ①被保険者が適用除外施設を退所した場合は、その日に被保険者資格を取得するのはなぜですか? ②第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日に被保険者資格を喪失するのはなぜですか? ③適用除外施設を入所、死亡した場合は、その翌日に被保険者資格を喪失するのはなぜですか? 当日、翌日の違いが分かりません。詳しく教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①例えば、居宅に戻った時に、おむつ交換に来てほしいが、翌日からしか給付適用されない場合だと退院した日は10割負担するのは困るだろ? ②2号保険者の資格は40才以上65才未満の医療保険加入者という規定であるから。 かなり極論で例えれば、介護サービスを適用したその日に保険を解約するよね?医療保険料に上乗せして払っているから介護保険が利用できるのに、保険料を払ってない人が使うのっておかしいと思いませんか? ③死亡した翌日にしないと死亡した当日の保険料も10割負担で払わなければダメなことになると思うが、いかが?

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