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新聞配達のバイト 朝3時より7時まで夕刊なし・二百件 月一回休み 厚生年金加入無し 健康保険加入無し 給料 五万…

新聞配達のバイト 朝3時より7時まで夕刊なし・二百件 月一回休み 厚生年金加入無し 健康保険加入無し 給料 五万五千円 これは労働基準法では合ってますか

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回答(1件)

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    200件×30日として、6000部/月。 これで給与が5万5千円なら、一部あたり約9円。 地域によりばらつきが大きい仕事だけど、高いとは言えないまでも特別“安すぎる”ほどではないかな。 ちなみに新聞配達は“アルバイト”と銘打ってるけど、冒頭計算したように、時間給ではなく仕事量(配達部数)で給与が決まります。 つまり、ムリヤリ時間単価を出すと、早く効率よく配達できる人ほど時間あたりの単価が高く、ノロマほど安く…なります。 で、こういう仕事量で給与が決まる(つまり、これだけの量の仕事をしていくら)仕事の場合、“業務請負”という形になる場合があり、こうなると労基法の範疇外になります(以前、労基署の職員からそう聞いた。労基法ではなく、民法の管轄になる、と)。

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