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来年からの働き方で迷っています。 今年4月からパートで働き始めました。 産休にはいる社員さんの代わりという形ではいり、…

来年からの働き方で迷っています。 今年4月からパートで働き始めました。 産休にはいる社員さんの代わりという形ではいり、現在は週5日、9時~17時で働いています。 現在は旦那の扶養に入っているのですが、このままだと来年は扶養から外れなればなりません。 産休中の方も来年4月には復帰予定で、社長からは今のままでもいいし、扶養の範囲内で働いてもいいと言われています。 どちらがいいのか調べてみたのですが、配偶者特別控除などよくわからず… 時給950円、ボーナスは月17万として1.6ヶ月分を出勤日数で計算 103万以内なら旦那の会社から手当てが月2万出ます。 1才の娘がおり保育園に預けていますが、熱などで毎月4、5日休んでいます。今月はまるまる2週間休んでしまいました。 この状態だと扶養の範囲内で働くのと扶養から外れて働くの、どちらがいいでしょうか。 また、103万円を越えて130万円以内で働く場合、住民税などはどのように支払うことになるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 配偶者特別控除される税金額の38万円は、103万を越えたら全てがなくなるわけでは有りません。 5万刻みで段階的に控除額が減っていき年間収入が141万以上になると控除額全額がなくなります。 例えば102万と104万なら104万が単純計算として税金(所得税や住民税「都道府県税と市区町村税」)が多くなりますが、その辺りの調整までは現実として難しいと思われます。 102万・・・税額0円..........104万・・・数千円程度です。 住民税の支払いは、お勤めの会社が”特別徴収”と言う制度で、給料から所得に応じた額を税額票に元づき天引きされ、事業所が従業員の分をまとめて役所に支払い、年末調整で払いすぎ額が返ってくる場合などで一般的には大よその税額確定が出来それで終わりなのですが、親の遺産を相続した・家を建てた・高額な医療費が掛かったなどで、更に税金を払う返してもらう確定作業が翌年春の確定申告で、必要がある場合に行う事です、 役所が公開している下記URL等もありますが、ご覧頂けば解るように各種控除、ご主人の仕事や収入額でも、ご家庭のトータルとして税金額が変わり、複雑な税金に関し税理士や社会保険労務士などの専門職が成り立っている訳です。 http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_sim/sim_001.html そして年間収入額が130万以上になると見込まれるなら社会保険を、質者さんがご主人の保険証から抜け、ご自身で新たに健康保険(国保など)に加入しなければ成らない事になり、税金と社会保険は別の事とお考えください。 拙い説明で解りにくい部分もあると察します、ハローワークの相談窓口や市区町村役場の国保窓口などでも詳細を伺うことができます(対応する人の差も感じますが)。 なのでご質問の”どちらがいいか”は単に税金や保険だけではなく、働き甲斐やご家庭での質者さんの仕事の必要性やお子さんなどの生育状況、仕事そのものの考えで変わることと思われます。

  • たぶん考え方としてこれでいいと思うのですが・・・ 単純に103万円超えて、旦那さんの会社からの手当てが2万円減っただけで 年間24万円マイナス つまり、もし130万円働いたとしても106万円働いたことにしかなりません。 さらに所得税がかかってきますが、130万円の5%で年間65000円 かかってくると思います。これでは損している気分になると思います。 それと今は健康保険はどうされていますか? 旦那さんの扶養で入れていますか? 通常質問者さんのような働き方をする場合 (正社員とほとんど変わらない勤務日数と時間) 会社が何らかの健康保険に加入している場合 自分で加入しなければいけないです。 その会社が小さな会社の場合は 場合によって各個人で国民健康保険加入の場合もありますが・・・ 住民税は住まいによって違うと思うので なんとも・・・・ そもそもパートは短い時間、短い日数で働くから 値打ちがあるのであって、正社員並みの時間や日数を働くなら ちゃんと正社員契約で仕事をしないと ほとんどの場合損すると思いますよ。 それができないなら、質問者さんの場合は103万円で 収めるほうがお得ですね。 ちなみに来年ぐらいから、そういった配偶者控除の類は なくなると聞いたことがあります。

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