解決済み
地方自治法を勉強された方第252条の28 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 弁護士(弁護士となる資格を有するものを含む。) 二 公認会計士(公認会計士となる資格を有するものを含む。) 三 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの。 2 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。 質問です。 2項に「外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要と認めるとき」とありますが、このとき弁護士や公認会計士と外部監査契約を締結してはいけないのですか? また、なぜこのときに限って税理士と契約を締結できるのですか?
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>>このとき弁護士や公認会計士と外部監査契約を締結してはいけないのですか? ん?(・_・?) 貴方条文を良く読まれてますか? 括弧書きを見落とされているように推察できます。 >>税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと そのようになっている訳ですから、税理士となる資格を有する者の中には、弁護士や公認会計士も勿論含まれている訳ですから、後は税理士登録さえ出来る状態なら問題は無いと言う事になります。 尚、このような免除制度により税理士試験を免除された方は、税理士法3条1項の規定により、租税又は会計に関する所定の事務に従事した期間が通算して2年以上ある事が必要とされていますから、それらの要件を満たしているような場合はいつでも登録さえすればなれますから問題は無いと言う事になります。 >>なぜこのときに限って税理士と契約を締結できるのですか? 限ってません。と言うか、限定してません。但し書きのような事を括弧書きで明確にされてます。 但し、税理士と言う文言を入れているのは、税理士がその方面を実務面でも深く知るプロだと言うような認識からです。 実際、公認会計士等は税務のあらゆる問題を解決できるかと言えば実はそうではありません。 そう言う所では、税務のあらゆる問題を解決できる能力がより深く求められていると言う点等から税理士と銘打ってるものと解釈して差し支えないと思われます。 まぁ、厳密に法解釈をチェックされたい場合、法を所管している各省庁等のその法律の担当部署に問い合わせるなりし、厳密な解釈を確認する必要性があります。この法律なら総務省の方になりますね。 私も偶に法解釈上の意味や範囲についての問い合わせ等を不明点や曖昧な点があるような場合にはしてます。
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