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司法書士の問題集のわからない問題について(印鑑証明書の添付)

司法書士の問題集のわからない問題について(印鑑証明書の添付)オートマチックシステム商業登記法記述式第二版の401ページですが、代表取締役選任時の印鑑証明書の添付がいらないのはなぜでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問題集を持っていないため,問題集の内容がイマイチ分からないので,的外れの回答だったらすみません m(__)m 「印鑑証明書」は,何に対するものでしょうか? (1)代表取締役の「就任承諾書」に対する印鑑証明書の場合 「取締役会非設置会社」の場合は,印鑑証明書の添付は不要です。 「取締役会非設置会社」の場合は,「取締役」の就任承諾書について印鑑証明書を添付することになっており,「代表取締役」の就任承諾書について添付する規定にはなっていません(商業登記規則61条2項,3項)。 (2)代表取締役の選定を証する議事録等の押印者に対する印鑑証明書の場合 代表取締役の選定を証する「取締役会議事録」(「取締役会設置会社」のとき),「株主総会議事録」又は「取締役の互選書」(「取締役会非設置会社」のとき)に,前任の代表取締役が,法務局への届け出印を押印している場合は,議事録等の押印者全員の印鑑証明書の添付は不要です(商業登記規則61条4項ただし書き)。 法務省のHPに下記エクセルファイルがありました。「Ⅱ代表取締役の就任の登記の添付書面」を参考に http://www.moj.go.jp/content/000057714.xls

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