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10月から、スタートする、求職者支援制度についてですが、 支給される、職業訓練受講手当で、本人の月収入が、10万 以内と…

10月から、スタートする、求職者支援制度についてですが、 支給される、職業訓練受講手当で、本人の月収入が、10万 以内と、説明を受けましたが、 私は、現在、遺族基礎年金を受給していて、18歳未満の子供が居るため、子供の分の年金も、私の口座に振り込まれてます。 それで、月10万の収入がオーバーになるので、該当しないと言われました。 ハローワークから、帰ってから、子供の分も、私の収入になるのだろうか?と思い、質問いたしました。

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回答(1件)

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    本申請の前に事前確認が出来るそうです。必要事項を記入して確認してください。ただ数字の訂正をいたします。本人は月額8万円以下で同居又は生計を同一とする配偶者等の収入を合計して25万円以下です。年金に関しては原則ですが本人受給分は収入として合算しそれ以外の配偶者等の受領する公的年金は除外してよい、となっています。遺族年金の場合は18歳未満の子供の加算分がありますが。加算でであって「子供が受給」では無いと思います。内容を確認しながらハローワークで相談したほうがいいと思います。ハローワーク担当者もなれてないと思いますが。

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