解決済み
救急救命士養成所について教えて下さい。消防に就職してから救命士になる方法で救命士養成所に行きますが、そこでは救命士専門学校で2~3年かけて学ぶ事を、数ヶ月で何を学ぶのですか?時間的に全部は無理な気がします
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まず、考えてみてください。 一般の方が救急救命士の資格をとろうと思えば、専門学校や大学に行って受験資格を得てから国家試験を受験することになるかと思いますが、専門学校や大学に行く前は救急救命士に関する勉強はしていませんよね? では、消防に就職してから救急救命士になる場合は?というと、採用後にまず6か月間の消防学校の初任科教育を受けます(直接は救命士の資格取得には関係しません)。その後、2か月程度の消防学校の救急課程を経て、ようやく救急隊員としての資格を得ることができます。 そして、救急隊員の資格取得後5年経過、もしくは2000時間の現場経験を積んで、やっと研修所への入校資格を得ることができますが、大都市の消防では研修所へ行くための選抜試験も行われています。ですので、かなり事前勉強をしておかないといけません。 よって、専門学校の2~3年とは比べ物にならないくらい勉強もします。つまり、出発点が違うということになります。 また、公費での派遣であるがゆえに、国家試験に対するプレッシャーは大きく、自殺者も出ているぐらいです。また、研修の半分ぐらいは、かなり厳しいシミュレーションに充てられ、これが帰ってからの大きな自信につながっています。
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現役救急救命士です。 まず、救急救命士になるには3通りの方法があります。 1、救急救命士科のある大学に行く。 2、救急救命士専門学校に行く。 3、消防職員から養成所に入る。 ざっくりといえばこのくらいです。詳しくは救急救命士法第34条を見てみてください。(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO036.html) この中で34条の4 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 に規定する救急業務(以下この号において「救急業務」という。)に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了し、及び厚生労働省令で定める期間以上救急業務に従事した者(学校教育法第九十条第一項 の規定により大学に入学することができるもの(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。)に限る。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、一年(当該学校又は救急救命士養成所のうち厚生労働省令で定めるものにあっては、六月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの という記載があり、 厚生労働省令で定める期間以上救急業務に従事=2000時間及び5年の救急業務従事ということになります。 したがって消防職員になってすぐに救急救命士の養成所に入校できるわけではありません。 養成所での内容は「救急振興財団」(http://www.fasd.or.jp/)で確認できますよ。 研修所では6ヶ月間勉強と訓練に明け暮れます。落ちては帰れないというプレッシャーはものすごいものです。市民の税金で入校してますので、大学生や専門学校から受験する人たちとは雲泥の差があります。
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