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会社で社員の送迎用として自家用大型バスを使用しています この場合、運行管理者みたいな人を選任しなければならないでしょう…

会社で社員の送迎用として自家用大型バスを使用しています この場合、運行管理者みたいな人を選任しなければならないでしょうか?

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    運送事業等で最低台数となる車両5台以上で有資格者の運行管理者を配置する義務が生じます。 これは車は青ナンバーです(営業用)。送迎バスなどは営業行為ではないので、普通は白ナンバーでしょう。 必要となるのは安全運転管理者です。 安全運転管理者を選任しなければならないのは、自家用自動車(白ナンバー)を使用している事業所が選任対象で、乗車定員11人以上の自動車1台以上、又はその他の自動車5台以上を使用している事業所が対象です。 自動車の使用の本拠(営業所や部署等)ごとに1名を選任しなければなりません。 自家用大型バス、という事なので「乗車定員11人以上の自動車1台以上」に該当するでしょう。 事業所を管轄する警察署に届出をしてください。

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