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職業訓練のことでわからないことがあります。 9月30日退社予定 職業訓練の応募が11/1~12/1

職業訓練のことでわからないことがあります。 9月30日退社予定 職業訓練の応募が11/1~12/1 支給日数が90日の場合は受けられないとハローワークの方で聞きに行った時言われました。 それはなんでしょ? 120日だったら大丈夫です。 計算の仕方がわかりません。

補足

選考日12/8 合格発表12/22 訓練期間1/5~6/27

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合退職なのか、会社都合退職なのか、離職票がいつごろ出て、失業給付の手続きがどういうスケジュールとなるのかがわからないと、何とも言えませんが。 一般論で回答してみます。 まず、公共職業訓練の場合、失業給付の受給日数が90日間の方ですと、受講開始日に1日以上の受給残日数が残っていないと、失業給付の延長給付(当初の受給期間にかかわらず訓練修了まで給付が延長される制度です)が受けられません。 ただしこれは、「延長給付」の話であって、受講そのものには関係ありません。90日すぎていてもは受講すること自体はできるということです。 また、実際の失業給付受給手続きについては、普通、退職後1週間くらいで離職票が会社から発行され、それを持ってハローワークに手続きをします。その後、1週間の待期期間があります。 会社都合退職の場合、そこから受給開始となりますが、自己都合退職の場合、さらに3か月の受給制限期間があります。 つまり、会社都合で9/30に退職したとしても、実際の受給開始は最短で10/14頃になるということです。そこから90日を計算すると1/13頃まで受給期間があることになり、1/5訓練受講開始ならまだ受給中ですから、何の問題もなく訓練延長給付が受けられ、訓練修了まで失業給付を受け続けられることになります。 仮に、離職票が即日発行されたとしても、たぶんぎりぎり間に合いますね。 まして、自己都合退職の場合ならば受給制限期間がありますから、受給開始前に訓練受講が始まることになります。そうした場合は、受講開始と同時に受給制限が解除となり、逆に、早く受給開始できることになります。 ということですので、ハローワーク職員の説明が間違っているか、質問者さんの受け止め方に何か勘違いがあるのではないかと思います。

  • 支給日数が90日の場合、職業訓練を受講出来ないのであれば 殆どの求職者が職業訓練を受講出来ません。 現在、45歳未満の一般離職者の失業給付の支給日数は90日です。 特別な事情が有れば45歳未満でも支給日数が追加されます。 例えば震災被害者の大半は支給日数が180日になっています。 しかし貴方の場合は職業訓練の開始日までに失業給付の支給が 終了してしまいます。よって年明けからの職業訓練には原則として応募 出来ません。 ただし裏技が有ります。支給日数終了間際になっても就職が決まらない 場合、職業訓練に応募すれば訓練中の延長給付が認められる場合が 有ります。 失業給付の延長を目的にして訓練を受講する求職者は大勢います。 しかし認めらない場合も有ります。 ハローワークの上層部の職員に相談して下さい。 最近はアルバイトの相談員が増えていますので御注意下さい。 雇用保険の正しい知識を有しているアルバイトは殆どいません。

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