解決済み
臨時職員のアルバイト町役場で臨時職員として働いています。 期間が来年の3月いっぱいと決まっています。 そのため転職の際に引越しをするかもしれないので 貯金をしています。 しかし時給が低いため、月々の支払いで貯金に回せるお金が 無いに等しいのでアルバイトがしたいです。 この場合職場からの許可は必要なのでしょうか? 職場に聞けば一番早いのですが、 雰囲気的に聞きづらいので参考までに教えて下さい。
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残念ですが、いかに臨時と言えども兼業・副業するばあい任命権者の許可が必要です。 おそらく質問者様の場合は地方公務員法第22条第2項の臨時的任用職員だと思いますが、その場合も地公法は全て適用されます。 (利企業等の従事制限) と言うものがあります。
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