下の回答者が完全に誤ってますので、あえて回答しますが、24は特定理由離職者ではありません。 期間満了退職者です、給付制限は無かったかもしれませんが(ハッキリ分かりません、離職票を見ないと)、個別延長給付には該当しないのです。 23であれば、H24.3.31までの離職者なら、特定理由離職者として、個別延長給付の対象なのですが。 又、積極的求職者とは、実質は意味が無いのです、所定給付日数に対し、決められた就職応募回数により、個別延長は決められます(応募回数のみで、全ての方が個別延長されてます、職安給付担当者が言ってました)。 今時、面接まで、行けない方は沢山います、23の方や、会社都合退職の方で、面接まで行けなくても、応募回数だけで、皆、延長されてます。
個別延長が付くのは特定受給資格者と特定理由離職者の一部の人だけです。 離職理由が24だと特定理由離職ですが、「正当な理由のある自己都合退職者」じゃないですか? ただ、ちょっとわからないのは受給日数が120日と書かれていますが、何年働いていましたか?、それと年齢は何歳ですか? 離職理由と雇用保険被保険者期間と年齢で給付日数(受給日数)が違いますので、これにより個別延長が付くかどうかの判断は出来ます。 但し、個別延長対象者でも「積極的な求職活動」をしなければ個別延長は付加されません。 積極的な求職活動とは、応募~面接までしていなければ積極的にはなりません。 ハローワークの求人票でハローワークから紹介状を受け応募し書類送付だけで不採用になっても可能です。 120日の所定給付日数者の場合は、上記の積極的な求職活動を最低1回以上している事が条件です。 来週が最終認定日だと、すでに給付日数は満了しているかもですね、給付日数が満了になっていれば、今から積極的な求職活動をしても無駄になる可能性もあります。
受給期間の延長ではなく個別延長給付のことでいいですよね? 残念ですが、離職理由コード24では個別延長給付の対象にはなりませんよ。
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