解決済み
↓の論点の議論の実益はなんですか? 【論点】代理と事務管理 本問事務管理者Aは、本人であるBの名で工務店と雨戸を直す契約を結んだ。 ここで、Aのなした法律行為はBと工務店との間に何らかの法律効果を発生させるものではない。民法の事務管理の規定は、事務管理者と本人の間の法律関係を規律するのみだからである。私的自治の原則からしても、本人の意思によらないで当然に代理関係は発生しない。 すなわち、事務管理者の行為は無権代理行為に過ぎない。そこで、表見代理か、無権代理行為の追認の制度を用いて処理することになる。
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①事務管理者Aと工務店との雨戸修繕の請負契約の効果はBに帰属しないのが原則である。 なぜなら、事務管理は法が特に定めた法定責任であり、697条・699条・700条・701条の効果しかない。 つまり、事務管理者Aが勝手に法律行為を行なっても「余計なお節介」としてBに帰属しないからである。 とすれば、雨戸の修繕をした工務店はAに請負代金を請求することになる。 ②しかし、ここで仮にAが「自分は払わない」といった場合やA行方不明の場合はどうなるか? 本来であれば、Aが工務店に請負代金を支払い、AがBに直った雨戸の利益を不当利得として不当利得返還請求するのが本筋である。 しかし、工務店が雨戸を修理したにも関わらず、Aが支払いを拒んだ場合や、Aが行方不明などになった場合には工務店の犠牲のもとに不当にBを利することになる。(Bは雨戸が修繕されているのに、Aが勝手に結んだ契約であると言えば請負代金を支払う必要はないことになる) ③そこで、表見代理の規定を準用して工務店はBに請負代金を請求できないか? まず、表見代理の準用について 表見代理の規定を準用すれば、BがAに何らかの代理権授与表示類似のことしていた場合(BとAが親子で家の管理等を頼んでいた場合など)は、工務店は表見代理規定の類推適用を主張してAと工務店の請負契約をBに効果帰属させることを主張できる。 ④逆に、工務店が今だ修繕を行わない場合は、Bが工務店に修繕を請求しても、工務店はBと請負契約を締結しているわけではないためBの請求を拒否できるが、BがAの行為を無権代理行為(AがBに勝手に修繕を頼んだ)として追認すれば(116条類推)、その効果として請負契約がBに帰属するため、Bは工務店に対して修繕を請求できる(632条)。 ⑤最後に、表見代理も無権代理も、その要件として「代理権の授与」が必要となるが(99条1項参照)、事務管理は「義務なく他人のために事務管理を始めたも者」(687①)であるため、「代理権の授与」はない。 しかし、被管理者(本人B)と第三者(工務店)との関係を調整するために表見代理・無権代理行為の追認の制度を用いて妥当な結論を導く必要があり、上記論点の実益がある。 以上
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