①会社や団体はその存在は、組織で構成されています。 ②これらの組織は法律の定めるところにより、設立され必ず代表者がいます。例 会社設立法(代表取締役)、地方公共団体法(○○県知事)etc・・・ ③これらの組織を設立する時は民法の規定により、法務局に設立目的、組織構成を書面てに届けなければなりません。 余計な説明『やくざ』や『麻薬密売』は法律上、不合法組織になるため、法人規定はありません。ただし土建会社、金融業、とかの業種であればそれぞれの設立規定がありますから隠れ企業法人として設立できます。 ④民法上法律の解釈は代表権を持つ『人』が決済権を有しております。企業や団体名で決済や契約締結はその存在が不明確になるため、会社や企業、団体を民法上『人』とみなして『法人』と称されています。 契約の締結は 『企業名』及び代表権を持つ『人』の氏名が記載されるのはこのためです ⑤個人が経営する、事業についてはこれら法人の解釈は適用されません。 『屋号』より『個人名』が重要 ⑥法人名は監理監督が国の機関にによって施工されている場合、雇用されている人は公務員の待遇を受ける場合があります。 大学の教授、職員 (国立大学法人) 宇宙開発機構(文部科学省同一待遇) 半官半民 ⑦ 法人の種類 社団法人 財団法人 会社法人 政府特殊法人(国立大学法人、宇宙開発機構等・・・・・) 学校法人かなりあります以下省略 参考まで 質問者様が年末にもらう源泉徴収票の欄に『給与支払い者の氏名』 があります。 一般会社法人企業であれば 『○×電気株式会社』と記載されていると思います。これが法人名『人』です。 地方公共団体であれば例として東京都ですと『石原慎太郎』と記載されます、地方公共団体の最高責任決済権は知事(人)です。
法人というのは、「法律的に権利・義務が定められた存在」のことです。 ですので、 ・一般企業は会社法によって法律的に権利・義務が定められた存在 ・市町村は地方自治法によって法律的に権利・義務が定められた存在 ・独立行政法人は独立行政法人通則法によって法律的に権利・義務が定められた存在 ・以下、etc.etc... ・・・なわけです。 ということで、ご質問の趣旨に戻るわけですが、上記のとおり、企業は元々「法人」ですので、わざわざ「法人企業」などと呼ぶことはありません。 そして、企業は会社法により法律的に権利・義務が定められた存在ですので、公務員ではありません。 以上、今回の場合、質問に至るまでの段階で、何かの勘違いがあったかと推察します。
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