解決済み
被相続人が生前に不動産を売却して、唯一の相続人が相続放棄した場合、買い主は誰と移転登記することになるのでしょうか? お願いします 条文等あればそれもお願いします
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家庭裁判所への申し立てで、相続財産の管理人が選任されて処理に当たるようですね。詳細は以下のサイトで。 利害関係人はそこへ申し出て権利を獲得することになるようですね。 http://www.century21.jp/info/glossary/category06/180.html
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