解決済み
旅行業約款とは、旅行契約の基本条件として、各旅行会社が作成し、登録行政庁(観光庁地洋館または都道府県知事)の認可を得て、旅行者との旅行契約の基本条件として使われるもの、使わなくてはいけないもである。 標準旅行業約款とは、登録行政庁が認可をするに当たり、認可基準を明確にし、また認可事務の簡素化を図るため望ましい約款の雛形、モデルとして,観光庁長官,消費者庁長官が定め公示したものである。 つまり違いは、誰が作ったかということと、各社の旅行業約款は実際の取引に使われるものであるのに対し、標準約款は、そのモデル、雛形であることである。 現在ほとんどの旅行業者が雛形である標準約款と同一内容の約款を自社の約款として認可を得ているので、何か旅行契約に関し疑問があるような場合、標準約款の内容を確認することで際は生じない。 例外的に、標準約款と同一内容でない約款を認可を得てしようしているケースもあるので、その場合は認可を得た当該約款に記載されていることが、旅行契約の基本条件となる。(クルーズ等) 内容がほぼ同じであるので、一般の旅行者は同じもであると考えてもさほど弊害はないが、旅行業約款はあくまでも個々の旅行業者が自ら定めたものであり、当然、旅行業者はその内容を熟知し、守らなければならないものであるということは知っておいたほうがよい。旅行業者によっては、約款に反する条件を旅行者に押し付け知らん顔をしている例もすくなくない。 標準約款を定める際は、当然一方的に旅行者の不利にならないよう旅行者(消費者)保護が図られている。
なるほど:1
【旅行業に携わっている者です】 旅行業約款・標準旅行業約款については、旅行業法に記載されています。 (旅行業約款) 第十二条の二 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。 2 観光庁長官は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。 一 旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。 3 旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、第十四条の二第一項又は第二項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。 (標準旅行業約款) 第十二条の三 観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。 つまり、標準旅行業約款とは観光庁が定めた旅行業約款です。ほとんどの旅行業者はこの標準旅行業約款を使用していますので、同じともの考えていいでしょう。
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