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トラックの運転手が、高速道路の料金を自腹で払わされる会社が多いと聞いたのですが、これは経営者を何らかの罪に問うことは出来…

トラックの運転手が、高速道路の料金を自腹で払わされる会社が多いと聞いたのですが、これは経営者を何らかの罪に問うことは出来ないのでしょうか。知人は明らかに労働基準法違反だと言っています。

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社が当然経費として計上するべき高速代を運転手負担にしているのなら、会社の脱税。 高速を使う必要が無いのに使った場合は別です。 高速を使わないと時間が間に合わないのが明らかで、実際運転手が速度違反でつかまって、事情を説明して会社が道路交通法違反(速度違反下命・容認)容疑で捜索された前例があります。 過去問http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1025785015 及び、 http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-4094.html 参照ください。

    なるほど:2

    ありがとう:1

  • 結論から言うと高速代は社員に負担させ領収書だけ提出されているなどない限り経営者を罪に問う事は不可能です。現在日本で公布されている法律に質問に有る高速料金など業務遂行に必要な備品代から旅費などの経費を会社負担と義務付けしている法律はなく就業規定や労働協約に経費会社負担と定めていない限り労働者全額負担としても何ら法律に違反する事なく合法です。但し経費社員負担で有る旨社員に説明する必要は有るでしょう。納得出来ないなら会社と話し合い解決するか裁判を起こし裁判所の判断を仰ぐ以外有りません。但し法律が存在しない以上裁判を起こした処で裁判所が違法性を認める可能性はかなり低いと思います。

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    そうだね:1

  • 質問者様へ 1 労務指揮権により高速使用の場合は、労働者は支払う義務はありません。 労基法16条または24条違反 今日は疲れている等の理由で高速に乗った場合は支払い義務は在ると思います。 ただし雇用契約の内容次第です。 2 請負契約の場合は、この限りではありません。 3 労基署に是正勧告申告『労基法104条1項』をしましょう。 給料明細に差引額の記載が在るなら、持参しましょう。

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  • 賃金がきちんと支払われているなら、労基法は関係ありません。 税務上も問題ありません。 それって、自前の携帯を仕事でも使ってるのと同じですね。 経費として申請できるかどうかは会社のさじ加減。 そもそも自分の会社の経営者を犯罪者扱いしている従業員に、厚待遇を与えたいと思いますか?

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    なるほど:3

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