下記のように理解すればいいかと思います。 <普通解雇> 業務上不適格・労務の提供が不能であるなどのやむを得ない事情によりなされる解雇です。 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用になり無効になります。 <整理解雇> 会社が人員整理をするために行われる解雇を整理解雇といいます。 整理解雇するには以下の4つの要件を満たさなければなりません。 1つでも欠けたら整理解雇は認められないと思われます。 ・人員整理の必要性があること ・人員削減の回避努力義務を尽くしたこと ・整理解雇の基準や解雇者選定に合理性があること ・解雇手続きの妥当性
http://www.ikeda-sr.jp/category/1288436.html http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikoyatoidome.htm
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