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即日解雇されて解雇手当を請求するのに何日分出来るんですか? 休みは日曜日と祝日でした。 この場合は1週間で6日だから…

即日解雇されて解雇手当を請求するのに何日分出来るんですか? 休みは日曜日と祝日でした。 この場合は1週間で6日だから24日分ですか? それとも週1休みだから4日引いた26日分ですか?

補足

試用期間中で日給だった場合は何日分請求できますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試みの期間(14日)までであれば、解雇手当は支給する義務はありません。 それ以上であれば 過去3ヶ月の平均賃金を、請求できます。 計算方法は、過去3ヶ月(勤務実態がある月のみ)の 給与を過去3ヶ月の暦日数(勤務実態がある月のみ)で除算したのが 平均賃金日額となり その30日分が該当します。 また、日給者であれば、勤務日数が少ないのが不利にならないように 最低保証の計算方法があり 同じように 過去3か月分(勤怠実績明が有る月)の給与を 出勤日数(勤怠実績がある月のみ)で除算したものを 0.6で掛けたものが 最低保証給となり 平均賃金日額と 最低保証の金額のどちらか大きいほうが 日額計算の基準となり、その30日分が 解雇手当として 請求できます。 給与の1ヶ月と回答されている人がいますが 残業などで給与額を多い場合は、その金額では 法規違反となる可能性が高いです。

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