解決済み
即日解雇されて解雇手当を請求するのに何日分出来るんですか? 休みは日曜日と祝日でした。 この場合は1週間で6日だから24日分ですか? それとも週1休みだから4日引いた26日分ですか?
試用期間中で日給だった場合は何日分請求できますか?
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試みの期間(14日)までであれば、解雇手当は支給する義務はありません。 それ以上であれば 過去3ヶ月の平均賃金を、請求できます。 計算方法は、過去3ヶ月(勤務実態がある月のみ)の 給与を過去3ヶ月の暦日数(勤務実態がある月のみ)で除算したのが 平均賃金日額となり その30日分が該当します。 また、日給者であれば、勤務日数が少ないのが不利にならないように 最低保証の計算方法があり 同じように 過去3か月分(勤怠実績明が有る月)の給与を 出勤日数(勤怠実績がある月のみ)で除算したものを 0.6で掛けたものが 最低保証給となり 平均賃金日額と 最低保証の金額のどちらか大きいほうが 日額計算の基準となり、その30日分が 解雇手当として 請求できます。 給与の1ヶ月と回答されている人がいますが 残業などで給与額を多い場合は、その金額では 法規違反となる可能性が高いです。
試用期間であっても本来の金額をもらえます。 しかし、あなたに重過失があった場合退職金に当たるものはもらえない事もあります。 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/kaiko.htm
単純に、月給分貰えます。(残業代や休日出勤代は除く)
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