解決済み
不動産担保について教えてください○か×でおしえてください 1数個の不動産の上に設定された根抵当権についてその末bての不動産について債務者極度額被担保債権の範囲の三社を同一にすれば共同根抵当権となる 2根抵当権については物上代位性があるのでその効力は根抵当不動産の売却代金や根抵当不動産の賃貸によって所有者が受ける賃料債権にも及ぶ 3普通抵当権を実行した場合同一不動産に後順位根抵当権者がいても元本及び利息損害金の膳部について優先弁済がうけられる
158閲覧
全部× 1、数個の不動産の上に設定された段階で共同根抵当権という。 単独の根抵当権の段階で共有状態にある場合、追加で共同 根抵当権にする場合は、債務者、根抵当権者、極度額、債権の範囲が 同一でないとそもそも共同根抵当権として追加設定することはできない。 当然、共有状態の共同根抵当権を変更する場合も、全てを 変更しないと変更の効力は生じない。 2根抵当権に物上代位性はあるが、使用収益する権限はないので 賃料債権に当然に及ぶとはいえない。 3普通抵当権の場合、担保される債権の範囲は元本及び 最後の二年分の利息や遅延損害金なので、全部について 優先弁済を受けることはできない。ただし、後順位抵当権者 がいない場合は、全部の利息・遅延損害金も弁済がうけられる。
< 質問に関する求人 >
不動産(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る