解決済み
車での移動販売での細かい質問です。車での移動販売を保健所に申請する場合の細かい点に関して御聞きしたく。 車での設備を完成しても、その後の「仕込み場所」で 苦慮する方も多いと思うのですが その仕込み場所は絶対なければいけないのでしょうか? 仕込む必要の無いものを直接購入し加熱するだけで良いものはありますよね? 例えば串に刺さった焼鳥肉をスーパーなどで購入した場合とか。 (まぁそうすると移動販売自体に個性が無いものになってしまいますが) それでも例えば細かい規定で製造元の仕込み場所の営業許可証の写しが必要ですか? でもそうだとしたら、申請者本人もその製造元の仕込み場所で製造している者という 扱いになりおかしいですよね? そういった部分では却下されてしまうものなのかな?と疑問に思い質問しました。 絶対的に仕込み場所に営業する本人が 現場で仕込まないといけないのでしょうか? それとも仕込む必要性の無い食材(単純に加熱する程度のものなど)は 車の設備さえ整っていればOKなのか、御教授いただければと存じます。
1,077閲覧
保健所は食品衛生法を元に指導をしていますが、その食品衛生法の解釈の違いから、保健所によってまちまちなのが現状です。 よく、質問者様の件や、給排水タンクの容量が300L必要だとか、シンクは2個以上必要だとか、冷蔵庫が必要だとか、色々な指導がありますが、私の住む地域では、仕込みの場所の許可はアパートの台所でも良いですし、仕込みが必要ない食材を使うのであれば、許可はいりませんし、給排水タンクの容量は100L以上あれば良いですし、シンクも1個で良いですし、冷蔵庫も発泡スチロールの箱に保冷剤で良いです。 実際それで許可を取り、現在も営業しています。 それと、仕込みの件だけをとっても、私の持っている『自動車による飲食店営業の許可証』には、「提供する食品は、あらかじめ下処理されたものを仕入れ、提供する直前に加熱調理するものに限る」という文言がありますので、仕込みの必要のない食材を使いなさいと言う事だと思います。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る