解決済み
探偵法律 探偵の調査は違法ではないのですか?法律質問探偵の調査は違法ではないのですか? はじめまして。 例えば、企業の内定者の身上調査をプロの方へ依頼する。 例えば、結婚前に、相手の過去や現在の素行を調査する。 こういうことは、個人情報保護法など、法律に違反しないのでしょうか? よろしくお願いします。
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> 依頼者が素行調査を依頼し、素行調査を第三者へ見せた場合などは > 違法行為になるのでしょうか? > > 素行不良者を告発するため、学校責任者なり、会社責任者などに見せ、 > 告発に使用するなどといった場合、違法でしょうか? 既に他の回答者様が指摘している通り、個人情報保護法の規制対象は、5,000人分以上の個人情報を保有している個人(事業主)・団体となりますので、仮に依頼者が探偵等を用いて収集した個人情報が5,000人分を超過していなければ、調査結果を第3者に口外しても厳密に言えば罪にはなりません。 依頼者が得た調査結果は、個人的なデータが含まれているとしても、法によって規制される対象ではありません。 また、一般的に調査結果が、その調査対象者に関係する者の間で共有される場合、会社や学校などの関係者を第3者として捉えるのではなく、依頼者が学校や会社の代理として調査を依頼しているという解釈も成り立ちますので(それが当初からの調査目的である場合)、口外・共有することで罪に問われることはありません。 例えば、浮気が疑われる夫の素行調査を依頼した結果、浮気の事実が判明したとしましょう。 その後、この探偵が収集した浮気の証拠情報を基に離婚調停を家庭裁判所に持ち込んだ場合、これらの収集情報は有力な判断材料として証拠採用される可能性があります(もちろん公的な司法捜査権者が裏付け調査をしますが)。 もし、依頼者以外に収集情報の提供ができなければ、こうした証拠案の提供もできなくなってしまいます。 事実、浮気調査は調停目的で行われる場合も多いので、関係者と情報を共有することは基本的に問題ありません。 ミソとなるのは、「公表」ではなく「共有」ということです。 全くの関係ない路上の人々に「公表」して流布するなどすると、名誉棄損の可能性が高いですが、関係者間での「共有」には問題がないと考えられます。 ただし、その情報がすべて真実ではなく、関係者間での共有に留まらず公に流布されるような事態となった場合、調査対象者から名誉棄損での訴えや、精神的苦痛による損害賠償請求をされる可能性は十分にあります。 少なくとも、探偵は警察ではなく、収集情報に法的な証拠能力があるわけではないので、すべてを真実として扱うことには注意が必要です。あくまでも参考として、の情報収集ですので。 余談ですが、指摘の「5,000人ルール」は、探偵業の場合、その探偵業者が所属する事業協同組合のような団体単位、事業連携しているグループ単位で個人情報保有件数をカウントすべきとの議論もあるため、その依頼先の探偵が小規模業者だから、個人情報を漏らしても大丈夫、とは一概に言えないという危険性があります。 (将来的にこのルールは改正される可能性が高く、議論もされています) 私も質問者さんと似たような状況の時期がありましたが相談センターさんに現実的で実用できる事を教えてもらいましたので本当にあの時は助かりました、参考までに下記に問い合わせ先を記載しますのでご活用下さい。 http://sumida-skc.com/01/index.html 総合相談センター 0120-379-200
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