解決済み
労働基準法の休憩時間について質問です。 今私は仕事でアルバイトさんのシフト作成を担当しています。 主婦の方の扶養の関係で労働基準法も少しずつ勉強しているのですが、 労働基準法では6時間以上8時間未満は少なくとも45分休憩をとらせることとあります。 5時間30分と6時間を比較して 6時間の場合は実働5時間15分となり休憩なしで5時間30分の方が労働時間が長くなるのでしょうか? 分かりにくく申し訳ありません。考えていて不思議に思ったので質問させていただきました。
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休憩は、6時間を超える場合なので、厳密には6時間までは不要です。 そして、休憩時間はそもそも所定労働時間に含めませんので、 仮に6時間の労働時間ということで、45分の休憩時間をとらせるなら 拘束時間は6時間45分になるのが通常です。 実際に比較するとしたら、6時間と6時間30分で考えると、前者は 休憩なしで、拘束も6時間で、後者は最低でも45分休憩が必要と なり、拘束時間は7時間15分以上となります。 やっかいなのは、6時間で休憩なしといっても、残業をして6時間を 超えてしますと、必ず45分は休憩が必要となってしまう点です。 残業によって6時間を超えるケースがありうるなら予め休憩時間も 含めたシフトの方が無難です。
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