解決済み
産休 育休の給付金について 最近二人目を妊娠した正社員です。 今の会社では、4年前の4月から働きはじめ、昨年5月に一人目を出産するにあたって4月10日~7月15日まで産休、7月16日~今年の5月18日まで育休の給付金をいただきました。 最近改めて公的なパンフレットを見ていたら、過去2年間の中で11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件と書かれていて、今回の出産は給付金を受け取る対象にはならないのかと疑問です。 来年1月いっぱぃぐらぃで産休に入るつもりなので、一人目を出産して復帰後11日以上働くのは、6月~来年1月の8ヶ月、前回産休前は昨年3月までの間です。 となると、過去2年間のうちというと、10ヶ月ほどしか11日以上働いた月がありません。 一人目の産休育休の期間は免除されたりしないのでしょうか? また、産休育休の給付金がもらえなかったとしても、産休育休のお休み自体はもらえるのでしょうか? 会社の判断になるのでしょうか?
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〉過去2年間の中で11日以上働いた月が12ヶ月以上あること ※「公的なパンフレット」に「11日以上働いた月」などと不正確なことが書いてあるとは思えませんが……。 簡単に言うと産休・育休の期間は「2年」にプラスします。通算して4年が限度ですが。 ※「2年」に数えない。ただし、実年数で4年が限度、という理解でも構いませんが。 ※その期間に対する賃金を受けていないことが条件。出産手当金(健康保険の給付)や育児休業給付金(雇用保険の給付)は「賃金」ではない。 また、 ・この場合の「月」は1月・2月……ではありません。 「月」の区切りは、育休初日の前日からさかのぼります。仮に8/6から育休開始なら、8/5~7/6、7/5~6/6……と区切ります。 ・「賃金支払基礎日数11日以上」には、出勤した日だけでなく、有給の休暇(年次有給休暇に限らない)や休業手当の支払いがあった日も含みます。 ・〉4月10日~7月15日まで産休、7月16日~今年の5月18日まで育休の給付金をいただきました 重要なのは、出産手当金や育児休業給金を受けた期間ではなく、産前産後休業や育児休業をした期間です。 そもそも、育休は、1歳の誕生日の前日まで取れますが、給付金の対象になるのは前々日までですし。 〉産休育休の給付金がもらえなかったとしても、産休育休のお休み自体はもらえるのでしょうか? ……当然です○| ̄|_ 産休・育休を取れた結果として、出産手当金や育休給付金が出るのであって、逆ではありません。 産休は労基法、育休は育休法の定めによります。
>一人目の産休育休の期間は免除されたりしないのでしょうか? この間につきましては、過去2年間にプラスされて資格要件を見ます。(2年+α) 一人目の給付金を受給されているのでしたら、要件的には問題ないと思います。 >産休育休の給付金がもらえなかったとしても、産休育休のお休み自体はもらえるのでしょうか? もちろん休暇自体が法で認められていますので、給付金とは関係ありません。
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