教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

去年の4月に心身症になり休職しています。10月までは、会社から給与を貰っていましたが、

去年の4月に心身症になり休職しています。10月までは、会社から給与を貰っていましたが、11月から傷病手当に切り替わり、現在に至っています。会社は、心身的には、もう問題がないだろうが、復職して果たして仕事ができるだろうか?と、憶測で最近判断され10月8日で休職期間満了で自然退職で会社都合の退職ではなく、自己都合の退職だと言われて納得がいきません。自己都合ですと、退職金も満額でないし、失業給付も待機期間が設けられますし、給付日数も減額され困ります。こういう場合、会社が言うように自己都合になるのでしょうか? ちなみに、会社は2013年にあいおい・ニッセイ同和の吸収合併を控え、アンダーグラウンドでリストラをしている、三井住友海上です。お詳しい方、ご教授をお願いいたします。

補足

自然退職=会社都合OR自己都合?どちらになるのでしょうか? 求職活動可能なら、給付制限なし?自然退職=自己都合でも?理解できません。ご教授お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職することには同意してるんですね。 という前提であれば、会社の規約に決められた求職期間満了後、復職出来ない場合は退職とするという規定となっていれば会社としては問題ありません。 おそらくそのあたりはきちんと規約にのっとってい手続きを進めているだろうなと想像します。 ちなみに傷病手当は最長1年半年出ると思うので退職後も引き続き受けられるかもしれません。確認してください。失業給付についても病気のための場合は給付制限がつかない場合が多いです(ただし求職活動が可能という前提になればです) 補足について:最終的にはハロワでの判断になるのでおそらくはという言い方しか出来ませんが。 離職理由には単に会社都合と自己都合があるわけではなく、特にこういった場合はおそらく”あらかじめ決められた期限の到来による退職”というものになる可能性が高いです。定年などと同じ扱いだと思ったらいいでしょうか。給付制限期間の3ヶ月はつかないが給付期間は一般と同じというケースです。(いろいろ判断材料が必要なので絶対そうとも言い切ることはもちろん出来ないのですが) 失業手当を受けるには、病気療養中ではダメなんです。病気による退職の場合医師から働いても大丈夫という証明をもらって求職活動がいつでも出来るという状態でないと雇用保険での手当てを受けることは出来ないということです。

  • 休職期間満了であれば、会社都合でもなく、自己都合でもなく、自然退職になります。 休職期間が満了しても、労働が提供できないのであれば、雇用契約は、(自然に)なくなるということです。 自然退職(休職期間満了後の退職)の場合の退職金の支給額については、会社の規程で決められているのであれば、それに従うことになります。

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