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給与計算に関して、法律的にご存知の方教えてください。 例ですが、 時給1,000円、週3回の家庭教師をエージェン…

給与計算に関して、法律的にご存知の方教えてください。 例ですが、 時給1,000円、週3回の家庭教師をエージェントを通して始めたとします。 給料はエージェントから振り込まれます。一か月に12回として、10回通常授業、2回学生の事情で休講になったと します。 契約の内容として、”休講時、月全体の給料70%を保証”とありました。 てっきり、”授業した日は100%、休講時は70%”と捉えていました。 でも、実際に振り込まれた金額は、 ¥700×12で ¥8,400でした。 私の予定では、¥10,000+¥700×2で ¥11,400だったのですが・・・;; エージェントに話したところ、契約書にも書いてあるし、契約時にも伝えてあると 言われて終わりました。 気に食わないなら辞めるだけですが、自分自身も一生懸命働いて、学生との 関係もよかっただけに、残念です。 契約書うんぬんかんぬんも重要だとは思うのですが、こういう計算自体が許される ものなのでしょうか。 実際に働いた時間分の時給を貰えないなんて、悔しいし、腑に落ちないです。 どんなに理不尽なことでも、契約書を伴った契約であれば、もう何も言えないの でしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約書に、時給1000円と記載してあるのであれば700円ではありません。また、「休講時、月全体の給与の70%保証」この文面があるからと言って、通常の業務をした日の賃金を70%には出来ません。事業者に対して賃金を支払うよう請求してください。

  • 契約書見ないと分かりませんね。 賃金の計算方法は法律に定めがなく、あくまでも契約によります。 休業手当と最低賃金の問題もあるように思いますが、労基法の最低条件を下回る契約内容(計算方法)で規定があるのであれば未払いとまでいえない可能性があります。 一度契約書を持って、監督署の窓口で相談されたらいいと思います。

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