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不動産登記法 所有権抹消のひな形の違いについて質問です。

不動産登記法 所有権抹消のひな形の違いについて質問です。2点質問があります。 1点目 ⅰ:「所有権保存登記を抹消する場合」 ⅱ:「敷地権付き区分建物の所有権保存登記を抹消する場合」 ⅲ:「判決により所有権保存登記を抹消する場合」 なぜ、ⅲだけ、所有者の表示を記載する必要があるのでしょうか? 2点目 ⅲについてです、利害関係人の承諾書の添付を要するとしている理由がよくわかりません。 判決によっているのだから、不要になりそうな気がするのですが。。。 以上よろしくお願いします。

補足

VSさん また助けていただいてありがとうございます。 1点目についてちょっと確認させてください。 つまり、 判決によるので、抹消した場合に真正な名義人が表示登記に現れるとは限らないので、 判決で判断された「真正な所有者」を記載する必要がある。という解釈でよいでしょうか? 以上お手数ですがよろしくお願いします。 2点目は理解できました!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ■判決により申請名義人から所有権保存登記を抹消する場合 ・ⅲだけ所有者の表示を記載するのは、登記官に抹消する対象をPRする為です ・下記の「所有者の表示」欄に、抹消される登記名義人を記載します →通常は不実の表示登記又は不実の保存登記されている人の名前 ・判決正本の所持人=真正な登記名義人を、下記の「申請人」欄に記載します →あくまでも「下記の申請人」の単独申請 ・添付書類:登記原因情報は確定証明書付の判決正本、場合によっては承諾書や代理権限証書(委任状) ・下記申請後に、職権により「下記の申請名義人名」(真正な登記名義人)の表題部が作成され保存登記がなされる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (登記の目的)1番所有権抹消 (原 因)錯 誤 (所有者の表示) ○○県○○市○○町000番 ○○○○・・・・・・便宜上、抹消される人を書く (申 請 人) △△県△△△市△△町00番 △△△△・・・・・・この人の単独で登記が可能 (添 付 書 類)登記原因情報 (登 録 免 許 税)金1000円 ・・・・・・・・以下、前回と同じ・・・・・・・・・・・・・・・ ■上記の「ⅲ」だけ所有者の表示を記載する必要があるのか? 真正な所有者による単独申請は、昭和28年10月14日の民甲1869の先例により、抹消される「所有者の表示」を便宜上記載します →あくまでも申請人単独で登記を完了すること出来る ■上記の「ⅲ」において利害関係人の承諾書の添付を要する理由とは? 判決は登記義務者の申請意思を擬制するもので、利害関係人の承諾を擬制するものでないから、判決正本がある場合も原則通り利害関係人の承諾書は必要である (関係条文:不動産登記法68条) ■不動産登記法68条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる

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