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司法書士補助者の立ち会い決済について

司法書士補助者の立ち会い決済について私は司法書士受験生で8月より司法書士の個人事務所でアルバイトをする予定のものです。 内定をいただいたので勤めようと考えていますが、アルバイト(補助者)でも立ち会いの決済を することがあると聞き、たいへん驚きました。 本職の方にご回答をお伺いしたいのですが、この行為は懲戒事例等に当たらないものなのでしょうか? また、アルバイト(補助者)の私にも不利益を被ることがあるのでしょうか? (例えば、受験資格の剥奪等) たいへん不安に感じております。 率直な回答をお願い申しあげます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本職と補助者が決済の場に赴き、本職は登記申請意思確認・本人確認・書類確認を行ったうえで帰還し、入金手続を補助者が見届けるということならあるでしょう。 というのは、金融機関によっては、振込手続等がすべて完了するまで1時間以上も待たされる場合があるからです。 ただし、最初から本職の立ち会いなしに補助者のみで行うのであれば、懲戒に該当する行為であり、懲戒処分事例で目にすることがあります。 もっとも、懲戒処分されるのは司法書士であり、補助者ではありませんので、不利益といっても、その事務所での職を失うといった程度でしょう。 試験そのものに不正の手段を用いたのではありませんから、受験資格には影響はありませんが、司法書士を目指す者がそのような行為に加担するのは望ましいことではありませんし、法務局や司法書士会等の調査を受ける可能性もありますから、補助者のみによる決済であれば避けるべきだと考えます。 【司法書士法】 第23条 司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。 【司法書士法施行規則】 第24条 司法書士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。 【司法書士法】 第47条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1.戒告 2.2年以内の業務の停止 3.業務の禁止

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