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無知な社労士がいました。社労士法第23条(労働争議に対する不介入)の規定は5年以上前に法改正により削除されたということを…

無知な社労士がいました。社労士法第23条(労働争議に対する不介入)の規定は5年以上前に法改正により削除されたということをこの人は知っていません。回答を閲覧してあぜんとしました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1165237246 この法改正は社労士の常識です、だから社労士のHPに「手数料を払えば団体交渉に補佐人として立会します。」という書き込みが載るようになったのです。私はこんな頼りないことではいけないと思いますが皆さんはどう思いますか?

補足

angelvsdebilさん、あなたは代理人と補佐人を混同しています、法改正後では社労士が報酬を得て補佐人として団交に立ち会うことについて労組はしぶしぶ納得しています。しかし、行政書士が報酬を得て補佐人として団交に立ち会うことについては弁護士法違反ではないか?と異議を唱えているのが現状です。 ところであなたは名古屋のSSさんではないですか?文面がよく似ています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社労士は労働関係の法律も試験範囲となっています 労働法、労働問題を専門としている社労士も存在します 上記の社労士であれば、労働法をあまり手掛けていない弁護士より精通している場合もあります (まぁ弁護士は、条文の読み方は長けているので、ちょっと読めばある程度はこなせるでしょう) さて、社労士法23条と団体交渉の補佐人についてですが 以前から(23条が撤廃される前から)社労士は就業規則など作成依頼を受けた立場などから 会社側として争議の場に出席することはあったハズです しかし23条により代理人として行動することは違法であり、会社側のアドバイザーとして傍らにいるだけでした 社労士法23条の撤廃には弁護士業務の規制緩和が背景にあります 社労士も裁判外紛争解決手続を行うことができるようになるためには 「特定社労士試験」に合格する必要があります 特定社労士は裁判外紛争解決手続を行うことができるようになりましたので 23条が残ることは矛盾することになります しかし特定社労士でなければ、裁判外紛争解決手続業務を行えませんから 社労士法23条が存在しなくても労働争議不介入を守らなければなりません(業務範囲外のため、また裁判外紛争解決手続業務を弁護士業務の一部だと解釈すれば弁護士法違反を問われる可能性あり) 質問者の言いたい事も分かりますが 回答者が分かりやすく回答しようとした可能性もあるのではないでしょうか? 回答者が、もう少し丁寧な回答(解説)をすれば問題なかったという事だと思います 追記 代理人と保佐人の区別は理解しています 文章のどこで混同していると思われたのでしょうか? 残念ながら私は「名古屋のSS」なる人物を知りませんし 「名古屋のSS」とは同一人物ではありません 「名古屋のSS」さんは、どの様な経歴を持っているのでしょう? 私は差し支えない程度でプロフィールを記載しています

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