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給料の遅れが、昨年の2月よりあり、現在まで累計で約120万円ほどあります。特定受給資格者ということで、会社の都合で退社し…

給料の遅れが、昨年の2月よりあり、現在まで累計で約120万円ほどあります。特定受給資格者ということで、会社の都合で退社したいと思っていますが、退社後に会社が倒産した場合は、国の未払賃金立替払制度の対象にならないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    未だ倒産していないのであれば、この制度は使えませんし、退職した後では如何ともしがたいと思います。従って、今の段階で辞めるつもりなら労基局に未払い賃金について相談され、労働債権(=未払い給与)であることを確定させることです。また、労基局は是正勧告も行います。

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