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消防法で言う「危険物を取り扱う一般取扱所」とは

消防法で言う「危険物を取り扱う一般取扱所」とはマンションに非常用電源施設としてかなりの量の軽油(数千リットル以上はある)を貯蔵した電源設備があります。 これは消防法でいう「危険物を取り扱う一般取扱所」なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    甲種危険物取得者です。 一般取扱所は、ボイラーやバーナーなど燃料を消費する施設や 塗装ライン、焼き入れ作業ライン、危険物の充填や詰め替えを 行う施設などが、これに該当します。 質問の件は、おそらくエンジン式の発電設備と思われるので 一般取扱所にあたると思います。

  • 電源設備は危険物の消費のみを目的とする[一般取扱所]になりますが貯蔵設備は貯蔵方法によりますよ。 私の勤務先はボイラー設備は危険物の消費のみを目的とする[一般取扱所]貯蔵設備は[屋内タンク貯蔵所]で登録してあります。

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