解決済み
社会保険労務士の過去問の、育児休業給付金のについて教えてください。平成15年の社会保険労務士試験問題で、「育児休業の終了予定日とされていた日までに、休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条の規定による産前産後期間が始まった場合、当該産前産後休業が始まった日後の休業については、原則として、育児休業給付金は支給されない。」というのがありますが、今ひとつ意味が分かりません。通常、産前産後休業の後に育児休業を取得するのではないのでしょうか?解釈的には、育児休業中に産前産後休業が始まった、とあるのは一人目の出産後、育児休業取得中に二人目を妊娠したということなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お疲れ様です。 当該肢は、第一子の育児休業期間中に第二子を出産した場合における 第一子に係る雇用保険の育児休業給付金と第二子に係る健康保険の出産手当金の併給に関する問題ではないでしょうか。 質問者様の解釈の通りでよろしいかと思います。 ちなみに、併給の可否を判断する明確な規定が見当たりませんでしたので いろいろと調べてみましたが、どうやら併給は可能のようです。
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