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中小企業緊急雇用安定助成金制度を利用して休職させられている者です。

中小企業緊急雇用安定助成金制度を利用して休職させられている者です。今年の2月に突然職場より中小企業緊急雇用安定助成金制度を利用した上で、来週から休業するようにと強制されました。 その後現在まで休職しておりましたが、近々リストラということで解雇されることがほぼ確定しております。 上記制度を利用した後の解雇、というものにはやはり何の法的問題もないものなのでしょうか。 解雇は業績不振によるものですので致し方ないとしましても、休業するようにと会社側が社員に告げる場合、 「この日から休業しなさい」という日の1週間前の突然の告知でも何の法的問題もないのでしょうか? 大人しく素直にリストラされるのを待つしかないのか…と悔しく思い、こちらに投稿させて頂きました。 どうぞ宜しくお願いします。 尚、私は正社員で現在の会社に10年勤続しております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも、助成金の目的が、 労働者を即時に解雇しないで、休業させてでも労働者の雇用を維持して欲しいことだからねぇ・・・・。 (休業している期間は助成金を出すから、即解雇しないでってこと) 休業と見せかけて実は出勤させられているのではなさそうだし、休業手当は出ているのでしょう? 助成金を欲しさに制度を悪用してなさそうだし・・・・ 本当に会社側に仕事がなくて、リストラしているのであれば、制度利用後の解雇は仕方がないです。 休業しているうちに・・・・・転職活動をしてください。 >「この日から休業しなさい」という日の1週間前の突然の告知でも何の法的問題もないのでしょうか? ないです。 休業は解雇じゃないし、法的な予告期間などはありません。

    ID非表示さん

  • >上記制度を利用した後の解雇、というものにはやはり何の法的問題もないものなのでしょうか。 解雇が正当なものかどうかは別として、会社がこの助成金を利用していても解雇制限が課せられる制度ではありません。 実際、この助成金制度を利用し一時的に解雇を回避できたとしても、以後さらに経営が悪化すれば当然、解雇もあり得ますしそのような会社もあります。 >休業するようにと会社側が社員に告げる場合、 「この日から休業しなさい」という日の1週間前の突然の告知でも何の法的問題もないのでしょうか? 会社が労働基準法により平均賃金の6割以上の休業手当を支給しているようでしたら、前日告知でも問題はありません。助成金を利用している会社でしたら、当然6割以上の休業手当の支給はされているはずです。

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