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会社が、入社時に約束したボーナスと違う場合は契約違反で不足分を請求できるのでしょうか? ちなみに入社は今年の1月でボー…

会社が、入社時に約束したボーナスと違う場合は契約違反で不足分を請求できるのでしょうか? ちなみに入社は今年の1月でボーナス年2回で三ヶ月の契約でした。 今回のボーナスは、まさかの0.5ヶ月! 半年で約束が違うのですが、もらうことはできますか? 教えて下さい。

補足

私に限らず長年勤続されている方々も一律0.5ヶ月です。

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9,365閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    補足より下に追加 うちの会社の話ですが、 夏のボーナスの算定期間は去年の11月~3月です。査定は出勤日数も考慮されます。なので質問者さんのように1月から入ったら3ヶ月(全体の半分)しか出勤してませんので、単純に考えて半額になります。 それから、夏のボーナスより冬の方が金額が高い会社が多いですので、 ボーナス3ヶ月分ということは夏が1ヶ月分、冬が2ヶ月分。質問者さんは夏は半分なので0.5ヶ月分。 ということもあるかもしれません。 会社に聞いてみなければ本当のことは分かりませんが、頭から『契約違反じゃないですか!!』と乗りかからない方がいいかもしれませんね。 <追記> 可能性として、 ①冬に2.5ヶ月分もらえる ②冬も0.5~1カ月分しかもらえない ③冬は無し ①なら良いでしょうが、②③なら嫌ですねぇ。 しかし、賞与は出すも出さないも会社の自由なんです。 契約(口約束?)で3ヶ月分と言っていても、それは今までの慣例であって、会社の儲けが少なければ賞与を支払うことは出来なくなります。 はなっから賞与が無い会社だって山ほどあります。(毎月の給与が多いわけではありません) だからもらえるだけマシと思っていた方がいいと思いますよ。 私は夏冬わずかずつですが出ます。出るだけありがたいと思って、その金額は生活費のあてにはしないようにしています。

    なるほど:2

  • 納得いかないみたいですね。 半年で約束が違うのですが、もらうことはできますかの 回答としては請求してももらえません 単純に月給40万と仮定して3ヶ月分120万になります。 今回20万次回100万でもいいのです。 あなたも長期勤続の方にも当てはまります。 会社によって試用期間というのもあります。 気になるなら長年勤務されている方に聞かれるのも 良いのではないでしょうか。 ※オーバーに言ったら利益が出ない零細企業は全て 実行しているわけではありません。 その場合基準局から指導はきますが 命令ではないことを知って置かれた方がいい場合もあります。 ---------------------------- 賞与年2回、支給額3ヶ月分の意味は 2回の支払いで3か月分という意味なのです。 半々で2回ということではないのです。 次の支給のときに2.5か月分という事になります。 基準局に言っても無理だと思います。

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  • 賞与の場合違法ではないです。 賞与は会社の気持ちです。

    なるほど:1

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