解決済み
即時解雇と解雇予告についてある歩合営業マンがいます。 1ヶ月単位の契約で働いています。 毎月、売り上げが100万円に満たないとその月末に解雇するという条件のもと、働き続け、毎月会社側と契約しています。 1ヶ月単位の契約を更新を重ね、1年を超えました。 この営業マンが、目標を達成できず、即時解雇となるようなのですが、これは解雇予告が必要でしょうか? 解雇手当て(30日分)を支払わなければなりませんでしょうか? よろしくご教授ください。
一晩でたくさんの回答ありがとうございます。 やはり、みなさんのおっしゃるっとおり、雇い止めにせよ解雇にせよ、 解雇予告又は解雇予告手当ては必要のようなのですね。 売り上げ未達となり、契約更新をしないということになりました。 本人にも生活がありますし、手当てを支給するよう進言してみます。 BAは、選ぶのは難しいのですが、一番早く回答いただき、 最高裁判例も教えていただいた方につけさせていただきます。
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まずは 雇用なのか?事業請負契約なのかです。 完全歩合制なら、雇用契約ではない可能性が高いですが 契約の内容を確認してください。 事業請負契約なら、なんら問題はありません。 プロ営業マンとしての契約を解除するだけの話であり、野球選手と同じような感覚となります。 雇用契約であるならば、 (通常完全歩合制の営業マンは雇用契約をしないからよくわからんが) 契約を定めない契約、つまり正社員として扱われる可能性はあります。 ただし 今回の契約は、完全に評価基準が明確であり、その客観性、 本人がその契約の継続条件を 理解しているなどの条件がそろえば、最高裁判例でも、 雇い止めが許されています。 ※ かならす 毎月雇用継続更新を書面で取ることが追加前提です。 今回のような場合では、条件が整えば自動継続の形をとると 最高裁判例上、契約更新は更新の実体が無いので 雇用継続の期待値が高いとして、不当解雇認定している判例もあります。 ただし、不当解雇でないというだけですので、労働基準法における 解雇予告または予告手当ては必要と、解釈します。
>この営業マンが、目標を達成できず、即時解雇となるようなのですが、これは解雇予告が必要でしょうか? 三者三様の回答になってしまうのでgolf2000turboさbんも戸惑ってしまうと思いますが、 私の見解では解雇予告も雇止めの予告でもいずれかは必要です。 この営業マンは1ヶ月単位の有期間雇用を繰り返しているということなので、 契約書があろうが無かろうが、1年を超えていれば、原則常用雇用として判断されると思いますが、 期間中の解雇は当然ですが、解雇予告は必要です。 根拠は労働基準法20~21条です。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou5.html 20条では原則解雇予告は必要だとしていますが、21条ではその適用除外をあげています。 適用除外は以下の通りですが、彼はいずれにも当てはまりません。 (1)日日雇い入れられる者 (2)2箇月以内の期間を定めて使用される者 1箇月を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要です。 所定の期間(当初の契約期間)を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。 (3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間(当初の契約期間)を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。 (4)試の使用期間中の者 試の使用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要 です。 次に雇止め(契約を更新しない)の場合ですが、これは一定の条件に満たなければ、予告は不要ですが、 厚生労働省から告示された【有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準について】という 指針で、 ・有期労働契約が3回以上更新されている場合 ・更新されてきた期間が通算で1年を超える場合 この2つの場合はは雇止めの予告が必要だということになっていますが、彼はこの後者抜該当します。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm こういった根拠によりいずれにしても予告が必要だと判断しました。 質問とは関係ありませんが、『歩合営業マン』というのも気掛かりです。 完全歩合であれば、成績が悪い時に最低賃金法に抵触する恐れがあります。 大丈夫でしょうか?
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