解決済み
消防士が火災現場に出動する 法的根拠消防士が火災現場に出動する 法的根拠はなんですか?
pas_de_chatさんご回答ありがとうございます。法の勉強中です。 消防法1条はわかりました。しかし、これだけでは不十分だそうです。 それだけでなく、他の法的根拠を教えて下さい。
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地方公務員法第30条ではなかろうか? 「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」
どちらかと言えば、『消防法第一条』ではなく『消防組織法第一条』が根拠になるのでは? 『消防組織法』で検索して第一条を読んでみてください。
消防組織法 第1条あたりではどうでしょうか? http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%c1%96%68&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO226&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法律を勉強しているのであれば、このサイトは必要でしょう。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
<補足> ですね、「消防組織法」の方があっていますね。 -------- 根拠は「消防法」 第一条にその目的「この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。」 とあります。なので、この法律の各条文に基づき、防火査察をしたり、火事があれば消しに行くし、災害があれば被害軽減や負傷者搬送のために出動します。 また、消防士はもちろんですが、火事の関係者、付近にいる者も「消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。 」となっていますよ。 一度読んでみて下さい。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html
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